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【弁護士監修】遺留分減殺請求の相談事例

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2021年09月29日
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【よくある事例】離婚した前妻の子と後妻の間で遺留分減殺請求に発展するケース

離婚した前妻との間の実子と、後妻が相続人。
亡くなった方(被相続人)は、「相続財産の全てを、後妻に相続させる。」という内容の自筆証書遺言を残して他界。遺言執行者に後妻を選任していた。実子は、幼少時に両親が離婚しており、被相続人から養育費等の支払いも受けておらず、かなり感情的になっていた。

相続財産は、被相続人名義のマンションと預貯金並びに10年前に初年度登録をした軽自動車とゴルフ会員権が遺言書には記載されていた。

実子より依頼を受け、後妻に対して遺留分減殺請求権行使の内容証明郵便を送付し、被相続人の住所からマンションの登記情報を取得。抵当権の登記の記載から、遺言書には具体的な記載のなかった銀行の預金口座をも割り出し、各銀行の取引履歴等を取得した。軽自動車の価格を調査すると、ほとんど価値のないものであり、ゴルフ場は一旦破綻しており、別会社の経営となっていて、会員権は無効となっていた。

当事務所の調査の結果と、後妻から開示された相続財産目録に齟齬がなかった事から、マンションの実勢価格の調査に入ったところ、後妻より「マンションは売却予定であり、契約を締結した。」旨の連絡があった。そこで、売買契約書等の提出を求めて相続財産の価格を確定し、遺留分相当額の支払いを受領した。

後妻が相続財産を隠ぺいする意思がなく、遺留分についての説明も理解を得ることができたので、スムーズに解決に至った事例であった。

離婚した前妻との間の実子と、後妻が相続人。遺留分減殺請求事件に、一番多いケース。

被相続人は自己の死期が近付いたときに、自分の死後、生活を供にしている配偶者の生活を一番に考え、「全ての相続財産を妻である○○○○に相続させる。」という内容の遺言書を残すものです。実子が一人の場合、実子と配偶者の法定相続分は各2分の1。実子の遺留分は4分の1となり、遺留分減殺請求権行使の意思表示を内容証明郵便で送付。相続財産目録の開示を受け、財産調査・遺留分の確定、請求という過程を経て、遺留分受領となります。

嫁姑関係がギクシャクしているような場合等の事例

相続人は、配偶者と被相続人の両親。
被相続人は長年癌を患い、長期療養中であった。両親の経営する会社で働いていた被相続人は、医療費等も両親からの援助を受けていた。

被相続人が亡くなり、自筆証書の遺言書があったので、検認の手続を行ったところ、「自己の財産の全てを、妻に相続させる。」という内容であった。元々、妻と両親とは折り合いが悪く、両親は遺留分減殺請求を行なってきた。

配偶者から委任を受け、代理人に就任した旨を通知し、相続財産目録の作成のための財産調査を行なっていたとき、相手方両親より、配偶者を遺言執行者に選任する申立が家庭裁判所に起こされた。遺言書の内容実現のためには、遺言執行者の選任が必要であったが、遺留分減殺請求を行なっている相手方である両親からの申立を怪訝に感じていたところ、案の定、遺言執行者に選任された配偶者に対して、民法第1011条第2項の規定に基づき、公証人に相続財産の目録を作成させるようにと申しれてきた。

公証役場に相談をしたところ、

「民法に規定があっても、今までにその様な事例はほとんど無い。被相続人方へ出張し、聞き取りや資料の提出を求めて目録を作成することしかできない。」

との話であり、対応に苦慮している状況が見て取れた。そこで、相手方である両親に対し、誠意を持って対応している旨、配偶者も意見の対立はあったかもしれないが、本当に感謝している旨を伝えて、根気よく交渉を続けた。

最後には相手方両親も、被相続人である息子が、自分亡き後の配偶者の生活を心から心配だったが為に、「全ての相続財産を妻へ」という遺言書を作成したのだという事をご理解頂き、不動産の価格を固定資産税の評価額として相続財産を評価し、遺留分額を支払って本件の解決をみた。

実子がなく、残された配偶者が、被相続人の両親から遺留分減殺請求を受けるケース。被相続人の生前から、嫁姑関係がギクシャクしているような場合等の事例もよくあるケースです。

長年の間に積み重なった感情のしこりが、被相続人の死亡によって堰がなくなり、話し合いが付かずに調停へと進んでしまいます。弁護士は、根気よく相手方である両親の話を聞き出し、解決の方向を見出していきます。

被相続人が残された配偶者の今後の生活を心配しながら亡くなっていったであろうことは、冷静に考えれば誰でも理解できることです。元々の不仲の原因をも紐解いていかなければなりません。
今回のケースの場合、法定相続分は配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1となり、父母の遺留分は各々6分の1となります。

相続に強い弁護士

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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