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小規模宅地の特例ってどんな制度?相続税を減額できるって本当?

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更新日:2024年01月29日
小規模宅地の特例ってどんな制度?相続税を減額できるって本当?のアイキャッチ

相続税の負担で大きいものの一つに、住宅や土地が挙げられるでしょう。
不動産を引き継いだ場合、そこに住むこともできますが売却をした方がいいケースもあります。

いずれにしても、相続税が高額になる可能性が高いので節税したいと考える人も多いでしょう。

そのようなときに知っておきたい節税対策が「小規模宅地の特例」です。

財産相続によって相続税が高額になる場合は、小規模宅地の特例で節税対策が可能になります。

そこで本記事では、小規模宅地の特例とはどんな制度なのか、どれくらい節税できるのか解説します。

小規模宅地の特例とはどんな制度?

小規模宅地の特例とは、税金が高額になるような住宅や土地に対して残された家族が住み続けられるように設けられた制度です。特例が適用されると、財産評価額の8割を減額してもらえます。

基本的に、土地や住宅といった不動産を相続する場合は、路線価計算を用いて価値を算出します。算出された結果によって、相続税の額が決まります。

財産評価額が8割少なくなるということは、減額後の価格に対しての相続税が少なく済むので負担は大きく減るでしょう。

小規模宅地の特例には条件がある

小規模宅地の特例という名前のとおり、減額が適用されるには条件があります。

まず、特例によって減額できる土地の大きさは以下のように決まっています。

  • 住む目的の土地:限度面積330㎡、減額8割
  • 事業目的の土地:限度面積400㎡、減額8割
  • 貸付目的の土地:限度面積200㎡、減額5割

土地の使用用途によって、面積や減額割合が変動することが分かります。
続いて、誰に対して適用されるのかも見ていきましょう。

配偶者や同居している子どもに適用される

適用される対象者は、相続人に該当する配偶者や同居している子どもに限ります。

同居していない子どもや遺言書によって別の人物が指定されている場合は、小規模宅地の特例が適用されません。

住む目的の場合は8割も節税できるものなので、残された配偶者や同居の子どもにとっては非常に大きな節税になるでしょう。

対象者でなくても特例が適用されることがある

例外として、同居していない子どもや配偶者であっても、自宅を保有していないケースに限って小規模宅地の特定が適用されることがあります。

ただ、あくまで例外であり適用されるにはいくつかの要件があります。
不明な点があれば、相続に詳しい専門家に相談することをおすすめします。

小規模宅地の特例に関する注意事項

小規模宅地の特例が適用されるのは、相続税の申告をしている場合のみです。

相続税の申告期限は、相続が開始された日の翌日から10ヶ月以内と定められています。
期限内に申告ができなかった場合、特例が適用されないどころか延滞税や無申告加算税がプラスされてしまう可能性があるため注意が必要です。

また、控除によって相続税がかからない場合でも、申告をしない限り小規模宅地の特例が認められません。

まとめ:小規模宅地の特例で不明な点があれば弁護士へ相談を

節税対策は、小規模宅地の特例という方法以外にもいくつかありますが、申告漏れや書類の不備などで適用されなくなる可能性があります。

せっかく節税できたはずなのに、その機会を逃してしまうのはもったいないことです。
節税対策を確実に行うためにも、相続に詳しい弁護士に相談しておくのがおすすめです。

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