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【弁護士監修】「連れ子」には相続権はあるの?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年09月20日
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当事務所のご相談事例をご紹介させて頂きます。

「母が私を連れて今の父と再婚しました。父と私は血がつながっていませんが、父は私を本当の子どものように大切に育ててくれました。そんな父も高齢になり、最近では財産の話をするようになりました。しかし、実の子ではない私は父の財産は相続できないと思うのですが、実際はどうなのでしょうか?」

相続の基本

まず、相続の基本を確認したいと思います。

相続権は、亡くなられた方(被相続人)の血族・配偶者が相続人となる権利があります。これは民法で定められております。

この「亡くなられた方の血族」とは、子・父母・兄弟姉妹が該当するのですが、これらの法定相続人には相続する順位が決められています。

常に、配偶者は最優先されますが、それ以外だと第一の順位は子となります。もし、子が既に亡くなっている場合はその子(亡くなった方の孫)が相続人となります。(代襲相続:親より先に子が死亡したら孫が相続する

しかしながら、子や孫、ひ孫など(直系卑属)が誰もいない場合は、第二の順位である親が相続します。

ところが、父母が既にどちらも亡くなっている場合は、その父母(亡くなった方の祖父母)が相続人になります。子の場合と同じく、父母・祖父母・曾祖父母など(直系尊属)も誰もいない場合は第三の順位である兄弟姉妹が相続人になります。

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連れ子の相続権は?

冒頭でご紹介しました相談内容では、相談者は、母の連れ子として再婚した父と一緒に生活しており、血は繋がっていないものの親子となっています。一見、誰が見ても親子ですし事実上も親子なので相続する権利(相続権)があると思われる方も多いと思います。

ですが、実はどんなに長い期間を同居していたとしても、本当の親子のような関係であっても残念ながら法律上は親子ではないのです。

そのため、相談者には「再婚した父」の財産の相続する権利はないのです。

連れ子が相続するためには?

それでは、血のつながり(血縁関係)がない父の財産を相続するためには、どうすればいいのでしょうか?

それは、法律で認められた親子になれば全て解決します。

それが可能な方法が養子縁組です。

「相続の基本」で説明した通り、民法では亡くなった方の血族とその配偶者が相続人となる権利があるとご説明しました。連れ子である相談者と父が養子縁組を結ぶことで、相談者は「血族と同視される者」、法律上の「子」になり配偶者に次ぐ第一順位の相続人になることが出来るのです。理想的な法律上の親子関係となれるのです。

養子縁組も手続きは?

養子縁組の手続きは、連れ子または亡くなった方(今回の場合は再婚した父)の本籍地、または住所地を管轄する市区町村役場で行います。

血は繋がっていないものの、縁があり同居し、血縁関係以上の固い絆で結ばれた親子になるというのは、非常に素晴らしいことです。

そしてその関係はしっかりとした手続きを踏めば、実際の子と法律上同等の親子として認められることが出来るのです。

養子縁組の手続きに関する困りごとは弁護士へ相談を

養子縁組の手続きには、さまざまな法的要素が伴います。
そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

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