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【弁護士監修】【相続未経験の方へ】遺産分割の比率の調べ方と相続の順位

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弁護士 山川 典孝 山川法律事務所

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更新日:2022年02月24日
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皆さんは遺産相続の際に自分がどれだけの割合で、どれぐらいの優先度で相続できるかご存知でしょうか。

恐らくは「そんなこと知らない」という方が圧倒的に多いかと思います。基本的には、日常に関わりの薄い事柄なので、当たり前と言えば当たり前です。

しかし、今は関わりがないからといって、まったく知らずに済む事柄でもありません。

考えてみて下さい。

相続というのは、自身に両親や配偶者がいる限り、根本としては訪れるものです。年老いた父が亡くなり遺産を受け継ぐ息子、急死によって旦那の財産を相続する妻、といったほとんどの方があてはまるケースです。

相続人が1人という場合はさして問題もないかもしれません。単純に相続人がすべての遺産を相続することになるからです。

しかし、相続人が2人、3人いる場合はどうでしょう。場合によっては、相続順位が低い法定相続分が少ないこともありえます。

そうなってしまっては本当に遺産がもらえるかどうかすら怪しいものですね。相続をするにあたって、自分の相続順位が高いほど、また法定相続分が多いほどいいはずです。

そこで、今回は遺産における自分の立ち位置についての調べ方をご紹介いたします。ご自身の遺産の配分や被相続人からの順位やご自身の法定相続分の割合などを知っておけば、いざという時に役に立つはずです。

ぜひ、この記事で遺産相続時の自分というものを把握していただければと思います。

法定相続分や順位とは?

まずは、法定相続分や順位といったものがどんなものなのか見ていきましょう。

遺産相続の分割比率(法定相続分)とは

相続する遺産を1とした時に、相続人一人一人に割り当てられる比率のことです。法律によって決められた取り分なので、法定相続分と言うこともあります。

例えば、遺産が1,000万円で相続人が3人おり、それぞれ2:3:5の遺産分割比率であれば、200万円、300万円、500万円を相続することができます。

実際には被相続人との続柄、もしくは相続人の属性を基準に分割比率が決まっています。遺言書が有れば故人の意志を尊重したり、遺産分割協議という相続同士での話し合いが行われるので、絶対順守される割合というわけではありません。

しかし、法定相続分の割合が多い方が遺産相続では有利であることには変わりないので、よく覚えておきましょう。

分配度合いですが、基本的には複数人いる場合は、相続順位に沿った分配が行われます。

相続順位の優位

相続順位の優位(強い)順に紹介していきます。

第一位

被相続人の配偶者です。他の相続順位は、条件によっては、相続人にならないこともありますが、配偶者は別格です。常に相続人となる相続においては最強とも言える相続順位、分配比率を誇ります

第二位

子、または孫です。子供が被相続人よりも先に他界している場合は、孫が子の代わりに相続人になります。(代襲相続 ※次の内容で細かく説明)もちろん、子が存命であれば子が第二位です。

第三位

父・母、または祖父母。親が被相続人よりも先に他界している場合は、祖父母が親の代わりに相続人になります。

第四位

兄弟は、最も下の順位となります。

今回紹介した例は、あくまで優位な順番です。法律上では、配偶者を除く、第一順位 直系卑属 → 第二順位 直系尊属 → 第三順位 兄弟姉妹 と定義されています。

直系卑属は、単純に被相続人の子や孫。直系尊属は、親や祖父母のことを指すと認識していただいて構いません。

具体的な相続順位と分割割合

それでは、もっとも相続人になるケースが多いであろう、親、兄弟、配偶者、子供を例に具体例を紹介します。

家族構成は、父と母、子供2人の一般的な家族がいたとします。残念ながら父が亡くなり、父が被相続人となります。相続するべき遺産は1,000万円だとしましょう。

この時点で、配偶者がいれば必ず相続人になるため、妻が相続人となります。次の相続人としては、兄弟の二人が子にあたるので、二人が相続人ですね。

配偶者+子供2人が相続人である場合は、配偶者2分の1+子供の人数均等に分けるという分割比率になります。なので、配偶者に500万円、子供1人につき250万円ずつが遺産として相続されます。

「代襲相続」相続人である人が先に死んでしまっている場合

では、次に少しややこしい具体例を見ていきましょう。

前述の家族構成にいた兄がすでに他界しており、代わりに兄の2人の子供がいることにします。つまり、配偶者、弟、孫二人(兄の子)です。

この場合は配偶者と弟だけが相続人になるのでしょうか?答えは、NOです。

子供が被相続人よりも先に他界している場合は、孫が配偶者の次に相続人になるとお伝えしました。

こうした相続するべき人間が相続時点より前に亡くなっている場合に、その直系卑属が相続人になる制度を代襲相続と言います。他にも相続欠格または廃除の場合にも適応されます。

では、どのような遺産分割比率になるのでしょうか。

まず、配偶者の取り分は2分の1であるので、配偶者の遺産相続が500万円であることに変わりはありません。

しかし、今回は相続人が被相続人の弟、孫2人になっています。代襲相続人が複数いる場合は、死亡した子の法定相続分を代襲相続人の人数で分割することなります。

そのため、亡くなった兄・弟で4分の1ずつ分け合い、亡くなった兄の分を孫2人で分け合うので、弟が4分の1で250万円、孫が8分の1ずつで125万円となります。

図解しわかりやすい家系図と相続割合

こちらのページで家系図を使いながら、それぞれの割合などを細かく説明しています。

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