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遺産分割時の特別受益はどのような場合に適用される?

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更新日:2024年01月29日
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特別受益とは、一部の相続人だけが特別に得た利益のこと。
他の相続人にとってはそれだけで不公平感が生まれてしまうため、公平な状態で相続をするために法定相続分から特別受益分を引いて財産分与が行われることになるでしょう。

ここで、特別受益はどのようなケースで判断されるのでしょうか。

本記事では、特別受益が適用されるケースを紹介します。

どのようなケースで特別受益と判断される?

特別受益と判断される可能性のあるケースは、大きく分けて次のとおりです。

遺贈

遺言書によって財産を相続人以外の人に渡すことを遺贈といいますが、遺贈は特別受益になることがあります。

学費支援

専門学校や大学に進学するための支援を受けた場合は、特別受益と判断される可能性があります。
ただ、被相続人の社会的地位によって学費支援が必要だった場合や、他の相続人の子が同等の支援を受けていた場合は特別受益として認められることは低いでしょう。

建物や土地の贈与があった場合

家や土地の贈与があったり、それらを購入する資金をもらっていたりする場合は、特別受益と判断されるでしょう。

たとえば、マイホームを建てるときに親にいくらか資金提供をしてもらった場合が分かりやすい例です。

さらに、事業を始めるための開業資金を支援してもらった場合も特別受益になります。

金銭の支援がなくても特別受益と判断されることも

金銭の支援がなかったとしても、土地や家を無償で使わせてもらっていた場合は特別受益として判断される可能性があります。

お金に換算しづらいケースであるため、どの程度反映されるかは専門家に相談することをおすすめします。

生活費を援助してもらった

生活費の援助も特別受益に含まれます。
たとえば、扶養義務の範囲を超えて特別な支援を受けた場合が該当します。

特別受益を考慮せず相続を進めることは可能?

特別受益を得ていると、遺産分割協議で法定相続分が減る可能性があるでしょう。

しかし、被相続人が遺言書を作成しており、「特別受益を考慮しない」との旨の記載があれば、通常の法定相続分で計算されることになります。

しかし、特別受益を考慮しないと分かった場合、他の相続人の遺留分が削られてしまう可能性があります。そうなると遺留分減殺請求になることがあるので、理解しておきましょう。

遺留分減殺請求とは、遺留分を削られてしまった人が特別受益を得た人に対して受け取った利益の返還を請求することです。

相続トラブルのきっかけにもなるため、不安があれば専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

まとめ:財産相続で心配ごとがあれば弁護士に相談してみよう

特別受益を得ているという方は、それが相続にどのように適用されるか理解しておく必要があります。

相続トラブルに発展させないためにも、相続に詳しい弁護士のアドバイスを受けておくといいでしょう。

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

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