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認知症や障がいを持つ相続人がいると遺産分割はどうなる?

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更新日:2024年01月29日
認知症や障がいを持つ相続人がいると遺産分割はどうなる?のアイキャッチ

相続遺産を考えるうえで、相続人の中に認知症を患う方や障がいを持つ方がいると遺産分割をどうしたらいいのか悩むかもしれません。

遺産に関する協議では個々の意思決定能力が求められるため、認知症や障がいを持つ方がいる場合は注意が必要です。

遺産分割協議とは、相続に関する分割方法や配分を取り決める重要な話し合いのこと。大前提として、相続人全員の同意が必要です。

しかし、意思能力が参加する遺産分割協議においては、当人にとって不利益が生じる可能性があると判断され、参加をしたとしても結果が認められません。

本記事では、相続人の中に認知症や障がいを持つ方がいる場合の遺産分割方法について解説します。

相続人の中に認知症や障がいを持つ方がいるとどうなる?

冒頭でもお伝えしたように、相続人の中に認知症や障がいを持つ方がいると、遺産分割協議を始められない可能性があります。

基本的に、遺産分割協議は相続人全員で分割を協議し、その結果に合意をする必要があります。

しかし、上記の理由によって遺産分割協議を開始できない場合は、個々の相続人が求める遺産分割を進められません。

遺産分割における税金で専門家からアドバイスを得ようとしても、法廷相続税が決まっているため節税対策は難しくなるでしょう。

遺産の中に不動産がある場合は、法定相続分の割合で判断する以外の道がありません。

不動産においては、通常であれば特定の相続人のみが引き継ぐケースが多いもの。しかし、そもそもの話し合いが不可能なので、「共有する」という結果に限定されてしまいます。

おすすめは遺言書を作成して遺産分割しておくこと

相続人の中に意思決定能力を持たない方が分かっている場合は、予め遺言書を作成して遺産分割することが有効です。

たとえば、不動産は意思決定能力を持つ人に相続させて、障がいを持つ方には預貯金として残すという方法が挙げられます。

遺言書を残すことで、遺言書を作成した人の範囲内である程度決められます。遺留分を考えても、公平性のある遺産分割案を考えられるでしょう。

遺言書の作成に不安のある場合は、弁護士のサポートを受けるのも一つの手です。

遺言書がなかったらどうなる?法定相続分で遺産分割をしてみよう

遺言書を準備できない場合もあるでしょう。
たとえば、相続の話し合いのときは得に何の問題もなく、話し合い後に認知症になってしまったというケースです。

そうしたときは、法定相続分を基準に相続するのも手段として挙げられます。

法律で定められた法定相続分をそれぞれが相続する方がスムーズかつ納得のいく遺産相続に収まるケースもあるようです。

法定相続分とは、相続人が2人以上いる場合に定められた相続割合のこと。 原則として均等に分けられるのが一般的です。

不動産の登記変更や税の申告などでトラブルに発展しそうなときは、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。

成年後見制度はどう関係する?

意思決定能力を持たない人の立場を考えた時に、成年後見制度を利用しようと考える方もいるでしょう。

成年後見制度とは、意思決定能力の不十分な立場の方を守るための制度のこと。相続だけでなく、さまざまなケースで利用できます。

成年後見制度を利用することで、意思決定能力の不十分な方の代理人として財産を保護したり、判断をしたりする人が付きます。メリット・デメリットがあるため、よく考えてから利用するようにしてください。

まとめ:相続の話し合いや手続きが不安なら弁護士へ相談してみよう

相続人の中に意思決定能力を持たない人がいる場合は、遺産分割の対策を行う必要があります。
少しでも迷ったら、相続に詳しい弁護士のサポートを受けるのもおすすめです。

弁護士に相談することで、相続手続きのアドバイスがもらえます。安心して進められるでしょう。

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

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