遺産相続専門の弁護士検索・法律相談ポータルサイト

遺産相続の相談件数 6097

遺産相続に強い弁護士 207

【弁護士監修】「特別受益」生前贈与で住宅購入資金などを貰っていると相続トラブルになりやすい?

この記事を監修しています
古閑 孝の画像

弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

11121 Views
更新日:2024年02月19日
「特別受益」生前贈与で住宅購入資金などを貰っていると相続トラブルになりやすい?のアイキャッチ

相続トラブルになりやすい例

父親が亡くなり、相続人は母親と、長男と長女のわたしの3人で、遺産は5000万円の預貯金がありました。ただ、長男が15年前住宅を購入する際に1000万円を頭金分として出してもらっていました。
このように相続人の中で生前に父親からもらったお金がある場合の相続はどうしたらよいのでしょうか。

「亡くなった人(被相続人)から、遺贈生前贈与でたくさんもらったお金」は法律上「特別受益」と言い、そのお金は「相続財産の前渡し」と見なされます。

特別受益とは

特別受益の定義としては、特定の相続人が、亡くなった方から婚姻・養子縁組・住宅購入資金など生計の資本として贈与(生前贈与や遺贈)を受けているときの利益を指します。

ある相続人が被相続人から特別受益を受けていた場合、利益分を遺産分割の際に計算に加えた金額に修正し分配します。この特別受益分を考慮することを「特別受益の持戻し」と言います。

特別受益にあたるもの

「遺贈」

遺贈については全て特別受益となります。

「生前贈与」

生前贈与については、高額な結納金や新婚旅行費・持参金などの結婚のための費用、養子縁組のための費用、高等教育のための学費、開業資金等の生活の資本としての費用、不動産購入のための費用、海外語学留学費用を1人だけ負担してもらっていた、というようなことは特別受益にあたるとされています。

ご質問の例に戻ると、もし、長男が生前に父親から出してもらった住宅・マンションの購入費用を特別受益とみなかったとすれば、父親の遺産は預金の5000万円となります。法定相続分に則って分割したとすると、母親が2500万円、子が2人で各1250万円ずつ相続することになります。

然しながら、住宅購入費用を特別受益と考えるならば、相続の対象となる遺産は「5000万円+1000万円」の合計6000万円とみなされます(これを「みなし相続財産」と言います)。このみなし相続財産を法定相続分に則って分割したとすると、母親は3000万円、子は各々1500万円ずつが一応の相続分となります。その上で、「長男は生前に1000万円をもらっている」ことを加味して考えることになりますから、その結果、残された預金5000万円から、母親が3000万円、長女が1500万円、長男は500万円を相続することとし、相続人間の均衡を図ることになります。これが特別受益の考え方となります。

しかし、実際はすんなりいきません。
例えば、「1円ももらっていない」「頭金として出してもらったのは500万円だけだ」とかと特別受益者が主張する場合や、「親族の○○が言っていた」とか頭金を出してあげた証拠が明らかでない場合勘違いがある可能性もあるからです。

では、トラブルにしないためにはどうしたらよいのでしょうか。

もちろん「住宅購入の頭金として長男に1000万円を渡した」と全員に説明し、文書で残す方法も考えられますが、心情的に直接話をするのは難しいという場合にお勧めなのが、特別受益分を踏まえた遺言書を作成することです。
とは言っても、「特別受益として誰々に●●円」とだけ書いても相続の取り分の多い少ないだけに注目してしまいます。特別受益のトラブルを回避するために遺言を残す必要があるので、

  1. 親から子供に対する熱いメッセージ
  2. 相続人のそれぞれの分配方法とそのように分けた理由

の2点を工夫することで、しぶしぶではありますが、子供たちも納得せざるを得ないことも出てきます。

仮に納得できない子供が調停や裁判をしても、特別受益について金額まできちんと記載していることにより、遺言書の内容がひっくり返される心配もなくなります。

親が積極的に遺言書を残してくれない場合

相続する息子や娘の立場で親に遺言書に特別受益について詳細を書いて欲しいとお願いするのは難しいのが現実です。そんな場合、是非ご両親が元気なうちに「誰々の住宅ローンに幾ら援助したの?」「▲▲ちゃんの留学費用は幾らだったの?」と聞いて、

  1. 特別受益の内容
  2. 特別受益額
  3. 親の自筆のサインと押印・日付を書面化する

とトラブル時の証拠として活用できる可能性があります。

遺言書と異なり録音も証拠とはなりますが、相続人の1人が「こんな声ではなかった。」と言いだすと、「声紋鑑定」は非常に難しく、証拠として認められない可能性が高くなり、トラブルが長期化してしまうケースも多いです。

面倒くさがって必要なこと(書面での証拠化)を怠った場合が最もトラブルを起こしやすく泥沼化し、不利益になってから対処しようとしても「時すでに遅し」とただ嘆くだけとなってしまいます。
損をしてしまうのはいつも「知識不足の人」「やるべきことをしない人」で、知識不足ややるべきことをしないで損をしても誰も救ってはくれないのです。

遺産相続に関する困りごとは弁護士へ相談を

遺産相続は非常に複雑で、法的要素を伴うことがあります。慎重に進めないと、トラブルになりかねません。

そこで頼りになるのが「弁護士」の存在です。

弁護士であれば、個々の状況に合わせて相談に乗ってくれるだけでなく、相続で起きやすいトラブルを未然に防いでくれるでしょう。

弁護士を選ぶ際は、トラブルの内容に精通しているかどうかや相談のしやすさ、説明の分かりやすさを意識しておくのが重要です。

弁護士費用が不安な方は"弁護士保険"の加入がオススメ

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

あらかじめトラブル発生する前に弁護士保険に加入しておくことで、いざという時の高額な弁護士費用を補償してくれます。

弁護士保険なら月々2,250円〜加入できるベンナビ弁護士保険がオススメです。

相続に強い弁護士

この記事の監修者

古閑 孝の画像

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

この記事を見た人が見ている記事

【豆知識!】遺言書が無効でも、遺言書の内容を実現することができる?の画像

2018年12月29日 7104 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

夫の連れ子が夫の死後に豹変。遺産分割争いに。の画像

2018年12月29日 10191 views

古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

遺産相続で「争続」に発展させないために対策すべきことの画像

2024年01月29日 173 views

編集部

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

遺産分割に強い弁護士相談

問い合わせの多い遺産分割に強い弁護士

ベンナビ弁護士保険