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【弁護士監修】配偶者は優遇され相続税が掛かりにくい?「相続税 配偶者控除」

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2020年06月09日
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配偶者には相続税がかからないことが多い?

相続税が2015年1月1日に改正され、2015年以前は相続税を払う対象になる割合が約4%に対し、2015年以降は約6%になると想定されています。

妻または夫のことを「配偶者」と言いますが、配偶者は多くの財産を相続するように法定相続分で定められていますが、配偶者の相続税についてはどうなのでしょう?

今回は「配偶者の相続税」をテーマにしていきます。

「配偶者の税額の軽減」とは

例えば、夫が亡くなった場合に配偶者である妻が財産を相続する場合、「配偶者の税額の軽減(配偶者控除)」という制度で優遇され、多くの金額が控除され、相続税が掛かりにくいように考慮されています。故人の遺産形成に対して配偶者の内助の功や、今後の生活保障などを考慮して設けられた制度です。

国税庁「No.4158 配偶者の税額の軽減」には以下のように説明しています。

 配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

(注) この制度の対象となる財産には、仮装又は隠蔽されていた財産は含まれません。

(1) 1億6千万円

(2) 配偶者の法定相続分相当額

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっています。

したがって、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

簡単に説明すると、「被相続人」とは「亡くなった方」を指し、その配偶者は「法定相続分」又は「1億6000万円」のいずれか大きい方までの財産を取得しても相続税が掛からないという内容になっています。

例えば、遺産分割協議の結果で、配偶者の相続分が1億円でだったとします。その場合も1億6000万円までは非課税となります。仮に、配偶者の法定相続分が2億円であれば、2億円までが非課税となります。

制度を上手く利用すればメリットが大きい制度となるのです。

但し、この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されることになっているため、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象にならないことにご注意ください。

また、配偶者の定義ですが、事実上の婚姻関係と同様の事情にある者であっても婚姻の届出をしていない内縁の妻などは該当しません、法的に婚姻関係の者に限るとされていることにも注意が必要です。

仮に法定相続分を超える財産を相続した場合、2次相続(その後配偶者が亡くなった場合)の相続税負担が多くなりますので、1次+2次を合わせると逆に相続税が多く払う可能性があります。

次に2次相続について触れていきます。

二次相続は大丈夫?

上記のような大きな税優遇が存在しますが、相続は大きな財産を引き継ぐ話ですので、目の前の1次相続の相続税のことばかりを考えてしまうと、次の相続(2次相続)で大きな相続税の負担に悩まされてしまうケースもございます。

一般的に、夫婦は年齢が近いことが多く、仮に夫が先に亡くなったとすれば、近い将来に妻も亡くなってしまうことも考えられます。

二次相続の相続税額まで考慮した相続の仕方
二次相続を考慮した相続税対策について知りたい
過去のご相談内容を参考にご説明します。
5人のお子さんと奥様(配偶者)がいるお...

例)家族構成として夫婦2人・子2人の計4人だった場合

先に亡くなった夫の1次相続で、配偶者控除を最大限活用するように相続財産の大半を配偶者である妻に相続させることにして、相続税を低く抑えることができたとします。

しかしながら、その後発生するかもしれない妻の2次相続では、配偶者である夫は既に亡くなっているため、配偶者の税額の軽減が利用出来ず大きな優遇がないため、子2人には相続税の負担額が多くなることが想定されます。

このような事態を避けるためには、1次相続の際に夫婦の一方から相続する財産と、残された他方がもともと所有している財産も考慮して、2次相続をしっかり見据えた相続対策していくことが肝要であると考えます。

相続に強い弁護士

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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