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死因贈与は相続税か贈与税のどちらが発生する?遺贈との違いも解説

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更新日:2024年01月29日
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財産を相続する方法として、死因贈与というものがあります。死因贈与とは、被相続人の死亡をきっかけに財産を渡す行為のことです。

死因贈与は「遺贈」と混同されることが多いのですが、両者には違いがあります。
本記事では、死因贈与と遺贈の違いや必要になる税金の種類を解説します。

死因贈与と遺贈は何が違うのか

まずは「死因贈与」と「遺贈」の特徴や違いを整理してみましょう。
「死因贈与」とは、財産を譲る側と受け取る側との契約です。被相続人が亡くなったことを機に、保有している財産を渡す側で、契約が取り交わされます。

「遺贈」は、遺産相続の方法のひとつ。財産を渡す相手の合意を必要とせず、遺言書で財産を残すことを指します。

両者の違いは、被相続人と相続人の契約があるかないかで異なることが分かりますね。

指定した人に財産を譲るという遺贈には契約がありません。一方で、死因贈与は生前にお互いが合意する必要があります。さらに、死因贈与に関しては、相続人全員の合意がなければ契約を交わせません。

死因贈与をする場合は、相続人全体の意見が関わってくるという点に注意する必要があるでしょう。

また、死因贈与を一度取り交わすと撤回が困難になるケースもあります。状況に応じて決める必要があるでしょう。

死因贈与の契約は誰が結べるの?

死因贈与を契約をするにあたって「誰が契約を結べるの?」という疑問が浮かぶかもしれません。

結論、死因贈与の契約は、法定相続人以外であっても契約を交わせます。
ただ、相続人にしても相続人以外の人にしても、死因贈与は後のトラブルが起きやすくなります。トラブル回避のために、贈与契約書を結ぶといいでしょう。

贈与契約書を結ぶのはなぜ

ここで、贈与契約書を結んだ方がいいとされる理由について、もう少し具体的に解説しますね。

死因贈与を契約する方法は、書面でも口頭でもよく、契約書が必須という規定はありません。つまり「特定の財産をあなたに渡します」と伝えて、それを受け取る相手が了承すれば成立します。

ここで注意すべきは、口頭での契約は、他の相続人が確認しづらいという点です。

口頭での取り決めは、他の相続人からすると「それいつのこと?」「嘘ついてるんじゃないの?」と、信憑性が低いものと捉えられがち。トラブルのきっかけになりやすいといえます。

書面で贈与契約をしていれば、合意していることが証明できるため、トラブル回避に役立ちます。合意が出来たタイミングで、贈与契約書を作成するとよいでしょう。

死因贈与の契約書はどこで手続きすればいい?

死因贈与の契約内容を公的な方法で残すには、公証役場を利用する方法がおすすめです。

公証役場とは、遺言や契約などの公正証書の作成や確定日付の付与といった公証業務を行う公的機関のこと。死因贈与に関しては、公的に認められた契約書を作成できます。

明確に立証するのであれば、公証役場を利用してみましょう

死因贈与は課税対象になるの?

死因贈与は、相続税の対象になります。
相続税の申告方法は、法定相続人とそれ以外の人で異なる点も注意が必要です。

法定相続人の場合は、通常どおり申告手続きを行えます。
しかし、法廷相続人でない人が死因贈与の契約を交わすことで、被相続人は相続人と一緒に税の申告手続きをしなければなりません。

これは、他の相続人が「そんな契約を知らなかった」とトラブルになることを避けるためです。贈与契約書があれば、異議を申し出る理由はほとんどないといえます。

いずれにしても、相続トラブルは何を引き金に起きるか分かりません。贈与契約書は作成するに越したことがないでしょう。

死因贈与はどんな契約方法があるの?

死因贈与は、さまざまな種類の契約方法があります。

もっとも一般的な死因贈与は、「亡くなった後に財産を引き渡す」というシンプルな契約でしょう。ここに、ある一定の条件を設ける方法があります。それは、「負担付死因贈与契約」というものです。

負担付死因贈与契約とは、財産を渡す側が受け取る側に対して「何らかの負担」を条件にし、財産を引き渡すというものです。

たとえば、財産を受け取る側に対して「介護が必要になったときに世話をしてほしい」と条件を伝え、契約を結ぶといった内容です。

負担付き死因贈与契約を交わすことで、財産を受け取る人の権利が保証されるでしょう。

ただ、注意点もあります。負担付き死因贈与契約を一度交わすと、内容の修正や前言撤回が基本的にできません。受け取る側にとっては契約書によって確定する安心がありますが、簡単に撤回ができないのでよく考えてから進めるといいでしょう。

遺贈か死因贈与のどちらを選択すればいいの?

ここで、遺贈と死因贈与のどちらの方法がいいの?と迷われるかもしれません。

契約の必要がない遺贈は、内容の取り消しが可能です。相続人ではない人であっても財産を譲れます。

死因贈与では、負担付き死因贈与契約があるため、財産を渡す側の人からすると将来の安心にもつながるでしょう。

税金の面を考えると遺贈の方がメリットがあるといえますが、どちらを選ぶにしても慎重に決めることをおすすめします。

まとめ

遺贈か死因贈与契約で迷った場合には、相続の専門知識が豊富な弁護士へ相談してから契約を考えることをおすすめします。

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

全国の弁護士を見つけるには、以下をご活用ください。

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