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公証役場で遺言書をつくる手数料はいくら?証人は誰でもいいの?

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更新日:2024年01月29日
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公証役場で遺言書を作成しようと考えている方は多いのではないでしょうか。

そもそも公証役場とは、遺言書や任意後見契約といった公正証書の作成を行える公的機関のこと。証人が2名以上立ち会えば、遺言者が口述して公正証書遺言を作れるようになっています。

公証役場で遺言書を作成することで、遺言書の紛失の心配が不要なので安心して相続を行えるでしょう。

とはいえ、公的機関を利用するということは、いくらか手数料がかかるもの。また、誰を証人に選んだらいいのか分からない方もいるでしょう。

本記事では、公証役場を利用する手数料や証人の選び方を解説します。

遺言書を公証役場で作るといくらかかる?

まず、遺言書を公証役場で作る際の手数料を解説します。

結論からいうと、かかる手数料は目的価額よって変動します。

目的価額とは、証書作成によって得られる利益、または一方が負担する不利益や義務をお金で評価したもののこと。遺言書の場合、記載される資産の価値を算定した金額を指します。

以下は、目的価額に応じた必要な手数料です。

目的価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円〜200万円以下士 7,000円
200万円~500万円以下 11,000円
500万円〜1,000万円以下 17,000円
1,000万円〜3,000万円以下 23,000円
3,000万円〜5,000万円以下 29,000円
5,000万円〜1億円以下 43,000円
1億円〜3億円以下 基本手数料43,000円
以降5000万円ごとに13,000円追加

また、遺贈額についても理解しておかなければなりません。
遺贈額が1億円以下の場合、手数料に11,000円が加算されます。

たとえば、相続人が1人で目的価額が3,800万円の場合、かかる手数料は29,000円です。
この場合、遺贈額が1億以下なので、11,000円をプラスして合計手数料は40,000円になります。

相続人が複数いる場合は、以下のようになります。

  • 例:相続人4名
  • 目的額:2,600万円
  • 手数料:23,000円×4名=92,000円
  • 遺贈額:1億円以下のため11,000円加算
  • かかる費用の合計:103,000円

注意点したいのが、上記の手数料はあくまで公正証書遺言を作成するための額ということ。
証人を立てる場合は、別で費用がかかる場合があると理解しておきましょう。

気になる保管費用ですが、遺言を残す人が120歳になるまでは無料なのでかかりません。

証人は誰でもいいの?

公正証書遺言では、2名以上の証人が必要です。
証人になるための資格はないものの、次のような人は証人として選ぶことができません。

  • 未成年
  • 相続人、受遺者、その配偶者、直系血族
  • 公証人の配偶者
  • 四親等以内の家族
  • 公証人役場の書記・雇い人

推定相続人に関係してくる人は、基本的に証人として選べません。

そのため、弁護士や司法書士に依頼することが多く見られるでしょう。

まとめ:遺言書の作成や相続に関して不安があれば弁護士へ相談しよう

公証役場で遺言書をつくる費用は、目的価額によって異なります。
また、証人を選ぶ際も慎重に進めないといけません。

ただ、誰に証人になってもらえばいいのか、そもそも相続で分からないことがあってスムーズに進まないという方も多いでしょう。

不安であれば、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士であれば、遺言書の作成や相続の手続きに関するアドバイスもくれるでしょう。

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

全国の弁護士を見つけるには、以下をご活用ください。

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