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遺言書の作成後に変更や撤回をしたい場合はどうすればいい?

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更新日:2024年01月29日
遺言書の作成後に変更や撤回をしたい場合はどうすればいい?のアイキャッチ

遺言書を作成したものの、後になって内容の変更や撤回をしたい場合はどうすればいいのでしょうか。

特に、公証役場で管理されているような遺言書の場合、変更するには面倒な手続きが必要なのでは?と不安に感じるかもしれません。

本記事では、すでに書き終えてしまった遺言書の変更や撤回はできるのかを解説します。

書き終えた遺言書の変更はできる

結論からいうと、遺言書の作成後、内容の変更は可能です。
遺言書にはさまざまな種類がありますが、基本的にどのような種類でも変更できます。

遺言書の変更が認められる理由は、相続人の諸事情や状況の変化によって相続の内容や相手が変わるのは自然なことといえるからです。

遺言書は、被相続人が亡くなった後に効力を発揮するため、作成した段階ではさほど重要ではありません。

従って、遺言書の内容はいつでも変更ができます。

公証役場で管理する遺言書はどう変更するの?

遺言書を公証役場で管理している場合は、基本的に新しい遺言書を作成することで内容を変更できます。

一度開封しなければならない秘密証書遺言で作成したものに関しても、再度遺言書を作り直す必要があります。

自筆証書遺言で作成した場合は、訂正自体は可能ですが細かな決まりがあるので注意しましょう。訂正するスペースが制限されているため、面倒でなければ新しい遺言書を作成した方がいいといえます。

遺言書は日付の新しいものが有効になる

遺言書を作り直す際のポイントとして理解しておきたいのが、日付が新しいものが有効になる点です。

公証役場で管理する公正証書遺言の場合は特に注意が必要で、作成日時がもっとも新しい遺言書が優先されるでしょう。

加えて、作成形式を変更したい場合は形式変更も可能です。
公証役場で管理してもらう方法に変更したい場合は、役場へ出向いて手続きをすれば完了です。

いずれにしても、新しい日付の遺言書を作成することで、前に作成した遺言書は効力を失うと理解しておきましょう。

一部だけ変更したら、その部分のみ反映される

遺言書の内容を一部だけ変更したという方もいるでしょう。
その場合は、すべてを書き直す必要はなく、変更したい箇所だけ新しい遺言書に反映すれば問題ありません。

たとえば、相続金額のみを変更したいというケース。

もともと作った遺言書には、配偶者に300万円、子どもそれぞれに200万円ずつと記載していたとします。
子ども2人の相続金額のみ変えたいときは、金額部分のみの変更で済みます。

遺言書を変更しすぎると混乱を招くことも

遺言書の内容変更はできますが、何度も変更することで遺言書の枚数が増えてしまい相続人間で混乱を招きかねません。

混乱を招かないためにも「これまで作成した遺言書の内容を取り消します」と綴ることをおすすめします。

また、過去の遺言書はすべて破棄しておいてください。

公証役場で管理されている分に関しては、新しい遺言書を預けたとしても連絡する必要はありません。

まとめ:遺言書の作成が不安なら弁護士へ相談してみよう

遺言書は後からの変更はできますが、混乱を招かないよう対策が必要です。

また、遺言書にはさまざまな種類があるため、変更するにしてもどの種類を選べばいいのか分からない場合は、相続に詳しい弁護士のサポートを受けるのもおすすめです。

弁護士に相談することで、遺言書作成のアドバイスがもらえます。相続トラブル回避に役立つでしょう。

弁護士に相談する前に、弁護士費用が不安な方はベンナビ弁護士保険の利用を視野に入れてみましょう。

全国の弁護士を見つけるには、以下をご活用ください。

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