松島 新之介 弁護士
恵比寿東京法律事務所
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戸籍とは日本国民の身分を公に証明するもので、国民それぞれの身分関係を証明するものです。証明される(登録される)身分関係には、出生・親子関係・養子関係・婚姻・離婚・死亡などがあります。
従って、日本に居住していても、日本国籍のない人には戸籍はありません。外国人は日本に帰化(帰化申請に対し法務大臣の許可により日本国籍を与える制度)することにより戸籍に登録されます。
等があります。
特に金融機関における相続手続きは、法定相続人全員の合意が原則とされているため、
a 死亡の事実確認
b 法定相続人の本人確認(身分確認)
c 法定相続人の確定
の3つの目的で戸籍の提出を求められます。中でも法定相続人の確定作業が戸籍調査の一番重要で手間のかかる部分にあたります。
法定相続人のうち、配偶者だけは現在戸籍でわかりますが、その他の相続人(子・直系尊属・兄弟姉妹)は現在戸籍だけでは確定できることはまれで、殆んどのケースでは、いくつかの戸籍を遡ってすべて調べる必要があります。相続預金等の戸籍調査でポイントとなるのは「子」(実子及び養子)の調査となります。
また、直系尊属や兄弟姉妹の相続の場合は、両親の戸籍までさかのぼらないと相続人が判明しません。子が1人でもいたら直系尊属・兄弟姉妹に相続権は発生しないため、先ずは子の有無についての確認作業が必要となるのです。
相続手続には亡くなった方(被相続人)の出生から死亡するまでの戸籍謄本と相続人らの戸籍が必要となるため、戸籍の本籍地の役所や役場に申請をしなければなりません。多くの自治体では、役所や役場の出張所や郵送による申請が可能です。市区町村名が変わっている場合は、現在どのような市区町村名に変わったかを調べて、その自治体に申請する必要があります。
「戸籍」とは、日本人は出生により両親の戸籍に入籍し、婚姻等があればその戸籍から除籍されます。
出生時に入籍した戸籍の本籍地を他の市区町村へ移転(転籍)すると、旧本籍地は除籍となり、移転先で新しい戸籍が編製されます。このように、除籍・移転等でいくつかの戸籍ができることになります。
このように、旧戸籍から新戸籍の移記にあたり、新戸籍には除籍された人や一定の身分事項(離婚等)が記載されないことになっているため、出生まで遡り、数通の戸籍すべての謄本を確認しないと法定相続人の確定ができません。言い換えると、他に法定相続人がいないことの確証を得るために亡くなった方の出生から死亡するまでの戸籍謄本を集める必要があるのです。
次に戸籍の「謄本」と「抄本」の違いについて説明すると、戸籍謄本(全部事項証明書)とは1つの戸籍(正本)の全員の事項の「写し」であり、抄本(個人事項証明書)は戸籍の中の一部(請求された特定の個人)の「写し」です。
戸籍には取り扱いに注意を要する情報(離婚・認知等)も記載されているため、法定相続人各自の本人の生存確認を目的とした確証には抄本でも問題はありませんが、亡くなった方の法定相続人を調べるためには謄本が必要となります。
なお、戸籍は個人情報のかたまりなため自分で戸籍を集める場合、戸籍法により自分と配偶者以外は直系の血族だけが当該戸籍を取得することができ、傍系あるいは姻族の戸籍を取る事はできません。
戸籍は本籍地の市区町村に保存されており、戸籍事務は市区町村が行っています。現状としては、役所や役場だけではなく、出張所・公民館・市民センター等の出先機関でも取得可能な市区町村もありますので、先ずは、事前に電話やホームページ等で確認しておくことが無難です。
なお、戸籍を遡っていくと、今は使われていない市区町村名にたどり着くことがあります。市区町村合併等で古い本籍地の地名がなくなっている場合は、現在その土地を管轄している自治体に古い市区町村名の戸籍(除籍)が廃棄されていない限り残っていますので、旧地名が現在のどこなのかを調べる必要があります。
出生直後の本籍地は両親の戸籍のある本籍地であり、その後の転籍等により本籍地が変更されている方や住所地と本籍地が異なる場合も少なくありません。
自分の本籍地を認識している方は問題ありませんが、本籍地を認識していない場合は、本籍地の記載がある住民票を取得する方法があり、自らの本籍地が判明すれば、両親や祖父母の本籍地をさかのぼることができます。
住民票で本籍地を取得するには、住民票の交付申請書の「本籍地」を載せるか否かの欄に「本籍地」を載せる方にチェックをして申請すれば、本籍地の記載がある住民票を発行できます。
関係者の戸籍を集めるには、戸籍の知識がないと時間ばかりかかってしまいなかなか目的の手続きに着手することが出来ないというお話も耳にしますので、関係人の本籍地が遠方な場合や転籍を繰り返しているような場合は、是非、専門家に依頼することをお勧め致します。
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