松島 新之介 弁護士
恵比寿東京法律事務所
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みなさんは、「代襲相続」という言葉をご存知ですか?
相続は、亡くなった方(被相続人)の財産を包括的に承継することをいいますが、被相続人の財産を承継することができる資格のある人(相続人)は、民法によって、配偶者と血族相続人と定められています。
まず、被相続人の配偶者は、常に相続人になります。ここでいう配偶者とは、法律上の配偶者でなければならず、内縁の配偶者は、相続人にはなれません。
次に、血族相続人については、順位があり、第1順位の相続人となるのが、被相続人の子もしくはその代襲相続人である直系卑属、第2順位の相続人となるのが、被相続人の直系尊属、第3順位の相続人となるのが、被相続人の兄弟姉妹です。
後順位の相続人は、先順位の相続人が存在しないときに初めて、相続人となります。
ですから、被相続人に子もしくはその代襲相続人である直系卑属がいないときは、被相続人の両親が相続人となり、被相続人の両親もいないときに初めて、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのです。
ここで、代襲相続という言葉が出てきました。これから、代襲相続について、説明してまいります。
代襲相続とは、民法上、相続人となる者が相続開始以前に死亡したり、一定の事由(相続欠格、廃除)によって相続権を失ったりした場合、その相続人の直系卑属(子)が、その相続人に代わって、その者の受けるべき相続分を相続することをいいます。
たとえば、Aには、妻BとBとの間の子Cがおり、Cには、妻Dと子Eがいたとします。
ここで、Aが亡くなると、相続人となるのは、配偶者Bと子Cですが、もし、Aが亡くなる以前にCが亡くなっていたとすると、Aの相続人となるのは、配偶者Bと、Cの直系卑属であるEとなります。
このように、本来相続人となるべき者が、相続開始前に死亡していたりすると、その子EがC(被代襲者)の相続分を相続することになります。このことを代襲相続といい、そのようなEを代襲相続人といいます。
代襲相続人によって代襲相続される者(被代襲者)は、被相続人の子(先ほどの例でいえば、C)及び兄弟姉妹に限られます。
また、代襲相続人になれるのは、被代襲者の直系卑属です。中でも、被相続人の子の子が代襲相続人となるためには、その子が、被相続人の直系卑属でもなければならないことに注意が必要です。
たとえば、Aが、Xと養子縁組をしたとします。そうすると、Aが亡くなったとき、養子XがAの相続人となります。
ここで、Xには、妻Yとの間に子Zがいたとします。
AがXと養子縁組をした後に、Xが結婚をして妻Yとの間に子Zができたとき、Zは、Aの直系卑属となります。ですから、Aが亡くなる前に、Xが亡くなってしまったとすると、Zは、Xの代襲相続人として、Aの財産を相続することができます。
他方、AがXと養子縁組をする前から、子Zがいたとすると、Zは、Aの直系卑属ではありませんから、代襲相続人となることができず、Aの財産を相続することができません。
代襲相続人となる立場にある者が、被相続人が亡くなる前に亡くなってしまったという場合も考えられます。
Aの子Cの子E(Aの孫)に子G(Aのひ孫)がいたとします。そして、C、Eは、Aが亡くなる以前に亡くなったとします。そうすると、Cは、Aの相続人になることができませんので、代襲相続が発生しますが、代襲相続人となるべきEも亡くなっているので、代襲相続人になることができません。そこで、Gが代襲相続をするのです。これを再代襲といいます。
このように、被相続人のひ孫は、再代襲により代襲相続人となることができますが、被相続人の兄弟姉妹が相続人になる場合(被相続人に子も両親もおらず、兄弟姉妹だけがいるような場合)には、再代襲が認められていません。
具体例を挙げましょう。
Aには、子も両親もおらず、弟Lがいたとします。Lには、子Mがおり、Mには子N(Lの孫)がいたとします。
ここで、Aが亡くなる前に、Lが亡くなってしまったとすると、MがLの代襲相続人となります。
しかし、Aが亡くなる前に、Lだけでなく、代襲相続人となるべきMも亡くなってしまった場合、もはや、代襲相続をすることはできません。つまり、Nは、Aの財産を相続することができないのです。
このように、被相続人のひ孫には、再代襲が認められているのに、被相続人の兄弟の孫には再代襲が認められていないのですが、その理由については、生活関係が希薄な者にまで相続人の範囲を拡大すると、相続関係が複雑になるだけでなく、笑う相続人を生んでしまうなどと説明されたりしています。
兄弟の孫ともなると、生活上の距離も離れており、相続を認める必要性に乏しい上に、今まで関係もほとんどなかった人の財産を取得できることになって嬉しいという不謹慎な事態を生じさせたくないという立法者の意思がここに表れているのだということができます。
さて、代襲相続について、説明してまいりましたが、代襲相続のメリットやデメリットは何かあるのでしょうか。
まず、代襲相続のメリットとして挙げられるのは、死亡の順序によって、相続できるかできないかが変わらないという点です。
もし、代襲相続という制度がなかったとすると、被相続人Aが亡くなる前に相続人Cが亡くなった場合、その子Eは、Cが持っていた財産しか相続することができず、Aの財産を相続することができません。
これに対し、Aが亡くなった後に、Cが亡くなった場合、Cは、Aの財産を相続し、その後、EがAの財産も取得したCを相続することになるので、結果として、AとCの財産を取得することができます。
このように、代襲相続の制度がなければ、AとCの死亡順序によって、Eが相続できる財産が変わってしまうので、Eは、何としてもAが先に亡くなるようにと切に願う事態が起きてしまうおそれがあります。
これに対し、代襲相続の制度があれば、CがAより先に亡くなってもEは、Aの財産を相続することができます。
ですから、Eが、財産欲しさにAが先に亡くなることを願うこともありません。
相続は、財産を子孫に承継させることによって、その生活を保障するという意味もありますから、AとCの死亡の順序によって、Eが取得する財産が変わってしまうと、生活保障の役割が損なわれてしまいます。
また、Eが先にAが亡くなることを切に願うという事態も生じかねません。
そこで、こうした事態が生じないように手当されていること、それが、代襲相続のメリットといえるのではないでしょうか。
これに対し、デメリットして挙げられる点は何でしょうか。それは、遺産相続をめぐる争いに巻き込まれるおそれがあるという点です。
代襲相続人になる者は、被相続人の孫やひ孫、被相続人の兄弟姉妹の子ですから、まだ幼いのに相続紛争に巻き込まれるという事態も起こり得ます。
被相続人の孫からすれば、年長者であるおじさんやおばさんたちの揉め事に同等の立場で話し合いに臨むのは、立場上辛いものがあります。発言力も違うでしょう。
被相続人の孫が未成年者であればなおさらです。そこで、その親、すなわち、被代襲者の配偶者が、法定代理人として、相続紛争に入り込まなければなりません。
たとえ親として、話し合いに臨むとしても、直接血がつながっていない者が、一人話し合いに臨むのは、やはり発言力の点でも不利です。
そのため、十分に話し合いに参加できないまま、遺産分割協議書へのサインを余儀なくされるかもしれません。
このように、遺産相続をめぐる争いに巻き込まれ、不利な話し合いを強いられるおそれがあるという点が、代襲相続のデメリットとして挙げられます。
このような場合には、事態が収まるまで精神的に辛いものがあります。また、十分に権利を守ることができなくなってしまうおそれもあります。
そのような事態を我慢するのではなく、弁護士に代理人に立ってもらうということも、ぜひ、検討してみていただければと思います。
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