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【弁護士監修】【最新版】リフォーム費用は相続財産・相続税的にはどうなるの?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年03月26日
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自宅リフォームを検討している場合

近年、中古住宅を購入しリノベーションすることも増えています。また、長い間住んでいる住宅も年月と共に劣化していくため、リフォームを検討している方も多いのではないでしょうか?

リフォーム箇所の例

外壁

ひび割れが生じて来たりして外壁塗装の改修工事が必要になる場合があります。家族の人数や環境も変化して来て機能性が現在に合わなくなって来ることもあります。

玄関回りや洗面所、トイレなど

手入れがしやすいように、又、整理がやり易いように改修を行うこともあります。

玄関

床・壁の仕上げ材を変えたり、出入り口を引違戸から片引き戸に変えたり、面積を広めにとって来客用の腰掛け椅子部分を設けることも出来ます。

部屋や間取りの変更

家族の人数が減ったことで間取りの変更を行って個室同士をまとめて広い1室にすることもあります。あるいは、住まう人が高齢化したためにバリアフリーで床の段差を無くし、車椅子に乗って移動しても支障のないように改修工事を行う場合もあります。

台所

システムキッチンをやり替えて対面式のアイランドキッチンに取り替える。

食洗機を内蔵したり、収納を増やしたりも出来ます。

浴室・バスルーム

面積を広めにとって浴槽をバブルジェット式のものや断熱浴槽に変える、あるいは床材を滑りにくい材料に変えたり、手すりを設けたり、床暖房を設置するというケースもあります。

ウッドデッキを庭の一角に設けたり、広めのサンルームを設けてそこにプランターボックスを置いたり、日光浴が行えるようにガラス張りにするということもあります。

素材などの変更

室内を洋風から和風の雰囲気のものにしたいとか、古民家風のインテリアにしたいという希望もあります。床や壁の素材も丈夫な部材に取り替えてペットと共に暮らしたいという場合もあります。寝室やリビング、子供部屋まで部屋の模様替えや間仕切りの取り付けや撤去、住宅設備機器、内装材のやり換えなど行われることも多いものです。

リフォーム費用っていくら位?

上に挙げたようなものも、素材や広さなどで費用は様々です。

手すりやノンスリップの取り付けなど部分リフォームだと少額になりますが、水回りや配管工事・間取りの変更など全体的な大規模リフォームなものだと一千万円近くかかるものまであります。大事なのは、まず予算がいくらなのか、決める必要があります。

しかし、その予算を決める際に、意外と想定出来ていないのが、そのリフォームで使った費用と相続の関係性です。

一家の主であるお父さまの退職金で検討される方も多いのではないでしょうか?

実際、その退職金からお父さまがお支払いになると相続財産としてどうなるのか、はたまたお父さんから息子さんへ生前贈与としてリフォーム費用を渡し息子さん名義でリフォームをするのかで、相続財産・税金に変化はあるのでしょうか?

リフォーム費用は相続時にどうなるのか?

2015年(平成27年)1月以前は相続財産の額が、5000万円+(相続人数×1000万)までは相続税が非課税でしたが、2015年1月からは、3000万円+(相続人数×600万)の場合はかかることになりました。

相続税は、親の持っている不動産などの財産全てが対象になるため、数千万円以上になることも多いため税金も高額になってしまうためです。有効な手段としては、相続財産をなるべく税金を掛けずに有効に減らすということが相続税対策として行われています。

親が健在の内に、生前贈与という形で資産を受け取ると課税額を減らすことも出来ます。ただし、金額によっては贈与税が掛かってくるのでそちらも注意が必要です。

数年前まで、有効な手段としてリフォームが活用されていたことがあります。

2013年(平成25年)11月まで有効だった方法とは

自宅不動産の建物部分は、固定資産税の評価額で相続時の価値を算出しています。しかし、2013年以前は、リフォームをしても固定資産税評価額が増えることがなかったため、単純に相続財産を減らすための対策として利用されていました。

2013年11月以降のリフォーム費用について

上記のような抜け穴があったため、国税庁は2013年11月に「増改築等に係る家屋の状況に応じた固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」をどのように評価するか発表しています。

難しい表現になりますので、要約すると

リフォーム部分も相続財産として評価をすることになり、再建築価額(リフォーム費用)から償却費相当額を差し引いた価額の70%相当額となります。

そのため、リフォームで使った金額から償却費を差し引いた70%の評価となります。

仮に1000万円のリフォームであれば、約700万円の評価になるということです。

リフォーム資金としての贈与

先に述べた生前贈与では、贈与額が1年当たり110万円を越えると贈与の対象になります。ただ、リフォームを行う資金で贈与を受けた場合には税制優遇措置があります。

リフォーム資金(または、住宅所得資金)の贈与税非課税枠

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」(国税庁)にございますが、こちらも要約すると下記のようになります。

直系尊属=父母・祖父母などの血のつながりがある親もしくは、祖父母から居住用の住宅購入資金や増改築の資金として贈与され、受贈者が一定の条件を満たしている場合のみ以下の金額が非課税となります。

住宅取得資金の贈与税非課税枠一覧表

詳細はこちらをご覧下さい。

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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