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【弁護士監修】葬儀代って誰がどう払えばいいの?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2022年05月25日
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葬儀代についてのご相談事例

先日、相談者(二男)の兄が亡くなりました。兄は、既に離婚しており、離婚した元妻に未成年の子供が二人います。(親権は、元妻である母親)法定相続人は、その子二人です。

故人の遺産である定期預金や銀行印等は、故人の父親が保管しています。

故人は、生前に「預貯金等は子供達に使って欲しい」と話していました。しかし、遺言書は作成されていません。こういった場合の葬儀費用や遺骨管理費用(相談者家族が管理していく予定)はどのようにすれば良いでしょうか?

まずは相続人の確定

故人には遺言書が無かった為、原則は法定相続分に則った相続となりますので、今回の法定相続人は、故人の実子2名となります。

問題点

今回のケースで問題となるのは、相続人が未成年であることです。

相続人が未成年である場合、本人の意思によって遺産の処分行為(名義変更・解約・払戻しなど)を行なうことが出来ません。そのためには、元妻で親権者である母親が法定代理人となって進めていくことになります。(もし、何らかの事情で親権者がいない場合には、別途、家庭裁判所に申立をして、未成年後見人を選任する必要があります。)

葬式費用などは相続財産から控除できる

数珠

葬儀費用や遺骨管理費用はどこから捻出することができるのか、検討してみたいと思います。遺産分割協議をする上では、下記5つの費用については、相続財産から差し引いて良いと考えられています。

  1. 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
  2. 遺体や遺骨の回送にかかった費用
  3. 葬儀や葬送などを行うときやそれ以前に火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬儀と本葬儀を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
  4. 葬儀などの前後に生じた出費のうち、通常葬儀などにかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用などが該当します。)
  5. 葬儀を行なうにあたり、お寺などに対して読経料などのお礼をした費用

故人の財産から払うには

今回のケースでは、ご相談者は法定相続人ではないため、葬儀費用といえども、故人の相続財産の中から勝手に捻出することはできません。

そこで、相続人の法定代理人である元妻にその旨を連絡し、「葬式費用などについて、相続財産の中から捻出してほしい」と伝え、話し合いを行わなければなりません。

このようなケースでは、故人の親族と離婚した元妻との間でトラブルになってしまうこともありますので注意が必要です。

相続に強い弁護士

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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