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法定相続分:私の法定相続分はどのくらい?

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更新日:2018年12月29日
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ある男性が亡くなり、その財産を親族で相続することになったとします。そのとき、誰がどのくらい相続できるのでしょうか?

相続人が相続する財産の割合は法律で決められており、なかでも、配偶者の相続割合は常に高く定められています。

相続人の優先順位

相続人には明確な優先順位が決められています。配偶者は常に相続人となり、その他の優先順位は、子供→親→兄弟・姉妹の順となっていきます。

常に相続人 配偶者(夫・妻)

夫・妻はともに常に相続人になりますが、離婚などで婚姻関係が解消されると戸籍から籍が抜けるため、相続権はなくなります。

第一順位(直系卑属) 子供

「直系卑属(ちょっけいひぞく)」とは、子や孫など、自分より後の世代で直通の関係にある親族を指します。タテの関係(直系)で目下の血族(卑属)と考えると分かりやすいでしょう。

子供が、死亡または相続欠格・相続排除を理由に相続人の資格を失っている場合、孫がいれば、その孫が相続人となります。

また、養子も直系卑属に含まれます。仮に、養子のお腹に子供がいれば、その子も相続人となります。

愛人・内縁関係で婚姻していない相手との間に子供がいる場合、認知している、していないに関係なく、その子供には相続権があります。

第二順位(直系尊属) 父母・祖父母

「直系尊属」は、父母や祖父母など、自分より前の世代で直通の関係にある親族。タテの関係(直系)のうち目上の血族(尊属)です。

第一順位の直系卑属にあたる子供がいない、または、相続欠格・相続排除で相続権が失われている場合は、父・母、祖父・祖母といった直系尊属に相続権が移ります。

義父・義母も相続人になり、父・母が亡くなっていた場合は祖父・祖母が相続人となります。

第三順位 兄弟・姉妹

第一順位、第二順位ともに相続人がいなければ、死亡された人(被相続人)の兄弟・姉妹が相続人となります。兄弟・姉妹も亡くなっている場合は、その子供(被相続人から見て甥・姪)が相続人となります。
※民法で規定された理由により、法定相続人が相続人の資格を失うことを「相続欠格」といい、被相続人が、民法の規定にあるもっともな理由で法定相続人から相続権を剥奪した状態を「相続排除」といいます。

※相続人に代わって孫・甥・姪が相続人となることを、法律用語で「代襲相続」といいます。

※第三順位では、法律上の夫・妻、子供でないと相続人にはなりません。内縁の妻や夫、結婚していない相手との子共(非嫡出子・ひちゃくしゅつし)で認知もされていない場合は、相続人になり得ないということです。

■相続人の範囲

相続人の範囲

先述したとおり、第一順位には養子、内縁の妻や愛人の子供も含まれます。そして、養子であっても、内縁の妻や愛人の子供であっても、相続の取り分は実子と全く同等です。養子が実子より少ない、愛人の子が実子や養子より少ないということはありません。

しかし、非嫡出子で認知されていない場合は、DNA鑑定などでその子供が実子であるという血縁関係が証明できなければなりません。

仮に、第三順位の兄弟・姉妹で財産を分けることになったとき、その子供が非嫡出子であれば、取り分は他の子供の半分となります。

非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、婚姻関係にない男女から生まれた子供のことを指します。

婚姻関係にない男女から生まれた子供は、自動的に母親の子とされます。そして、父親である男性から、その子供は自分の子であるという届け出がなされたとき、その子供と父親である男性は親子関係にあるとされるのです。

・結婚している男女から生まれた子供は「嫡出子(ちゃくしゅつし)」

・結婚していない男女から生まれた子供は「非嫡出子」といい、認知されていても、認知されていなくても、非嫡出子であることは変わらない

配偶者がいる場合の相続4パターン

相続する財産の割合は法律で定められており、これを「想定相続分」といいます。

まず、配偶者がいるケースで考えてみましょう。配偶者の相続割合はどんな場合でも大きくなっています。これは法律上でも、配偶者が故人の財産形成に少なからず貢献していることを配慮したものです。

■配偶者がいる場合の相続割合

主なケース 人数 ➀配偶者と子供が相続 ➁配偶者と親が相続 ➂配偶者と兄弟・姉妹が相続
配偶者 1/2 2/3 3/4
子供 1人 1/2 - -
2人 1/4 - -
3人 1/6 - -
4人 1/8 - -
1人 - 1/3 -
2人 - 1/6 -
兄弟・姉妹 1人 - - 1/4
2人 - - 1/8
3人 - - 1/12
備考 孫が代襲相続する場合、子供の1人分を代襲する孫の数で均等に分割 義父・義母がいる場合、相続人に加える。祖父・祖母が相続する時も同じ



実父・母と養父・養母の相続分は均等、また、父方の祖父・祖母、と母方の祖父・祖母の相続分も均等
甥・姪が代襲相続する場合、兄弟・姉妹の1人分を代襲する、甥・姪の数で均等に分割

➀配偶者と子供が相続する場合

配偶者が1/2、子供が1/2を相続し、子供が複数いる場合は1/2を子供の数で均等に分けます、子供が2人いれば1/4ずつになります。

子供がすでに亡くなり孫が代襲相続する場合、その相続分は子供(被代襲者)の相続分と同じになります。

※このとき、死亡などより相続権が失われた者(この場合は子供)を「被代襲者」といいます。

➁配偶者と直系尊属が相続する場合

配偶者が2/3、親が1/3を相続します。両親とも死亡の場合は祖父母が相続します。

両親とも健在であれば相続割合は1/6分ずつになります。

➂配偶者と兄弟・姉妹が相続する場合

配偶者が3/4、兄弟・姉妹が1/4を均等に相続します。

兄弟・姉妹がすでに亡くなっており、甥・姪が代襲相続する場合も、その相続分は兄弟・姉妹(被代襲者)の相続分と同等です。

➃配偶者だけが相続する場合

配偶者しかいないときは配偶者が全額を相続します。

なお、被相続人は遺言によって、法定相続分と異なる相続分(指定相続分)を定めることができます。ただし、法定相続人がいる場合は、民法で保障された最低限の遺産相続分(遺留分)に注意したうえで、指定相続分を定めなければなりません。

指定相続分が法定相続分に優先されたり、遺留分に反する指定相続分が定められたりした場合、法定相続人は「本来相続すべき財産(遺留分)を請求する権利(=遺留分減殺請求)」を行使できます。遺言自体が無効となるわけではないことに注意しましょう。

配偶者がいない場合の3つの相続パターン

配偶者が亡くなっている場合、相続は次の3パターンになります。

■配偶者がいない場合の相続割合

主なケース 人数 ➀子供が相続 ➁親が相続 ➂兄弟・姉妹が相続
子供 1人 全部 - -
2人 1/2 - -
3人 1/3 - -
4人 1/4 - -
1人 - 全部 -
2人 - 1/2 -
兄弟・姉妹 1人 - - 全部
2人 - - 1/2
3人 - - 1/3
備考 *孫が代襲相続する場合、子供の1人分を孫(代襲者)の数で均等に分割 *義父・義母がいれば義父・義母も相続人に加える。祖父・祖母が相続するときも同じ



*実父・母と養父・養母の相続分は均等。また、父方の祖父・祖母と母方の祖父・祖母の相続分も均等
*甥・姪が代襲相続する場合は、兄弟・姉妹の1人分を、代襲する甥・姪の数で均等に分割

➀子供が相続する場合

子供の数で均等に分けます。仮に子供が亡くなっていて孫が代襲相続する場合も、その相続分は子供(被代襲者)の相続分と同等です。

➁直系尊属が相続するケース

全財産を父母が均等に相続します。両親とも健在なら1/2ずつになります。

➂兄弟・姉妹が相続する場合

直系尊属がいない場合には、兄弟・姉妹が相続します。

兄弟・姉妹が複数いれば均等に分け、兄弟・姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供(甥・姪)が相続します。そのときの相続割合は、兄弟・姉妹(被代襲者)の相続分と同等です。

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