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被相続人(ひそうぞくにん)

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更新日:2018年11月20日
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被相続人とは、財産を遺して(のこして)他界した立場の方を被相続人と指します。


被相続人の死亡と同時に遺した財産を分割する、遺産相続が開始されます。


亡くなった方が誰かという事で、相続人が誰になるのかが決定し、各相続人の相続分がどのくらいの割合にるかが決定します。


その割合のまま分けるのか?、寄与分等で財産の比率を変えるのか?など話し合いで決める事が可能です。


遺産相続において法律で決められた、相続人(法定相続人)に引き継がれる事となる財産は、生前に被相続人が持っていたすべての権利義務という事になります。


被相続人の相続財産を受け継げるのが相続人で法定相続人と指します。誰が相続人となるのか、法律では法定相続人が決まっています。

法定相続人は、➀配偶者、②直系卑属の実子・養子・愛人の子供・内縁の妻・孫・ひ孫・胎児などもです。 ➂直系尊属の父・母・祖父・祖母➃兄弟・姉妹・甥・姪となっており、直系卑属は複数人いても法定相続人となる。


ただし、養子は相続税法上、被相続人の実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までとなっている。


被相続人が相続人を遺言で指定しているときは、法定相続人よりも優先されるが、法定相続人の最低限の取り分といわれる権利は遺留分として保障されております。

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相続相談弁護士ガイド 編集部

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