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【弁護士監修】遺産相続のやり直し(相続回復請求権)は可能なのか?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2019年02月19日
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相続のやり直しって本当にできるのか、相続回復請求権って何か、あなたの疑問にしっかりと答えます。
今回は実際にあった相談事例と合わせてお伝えしていきます。

相続のやり直しはできるの?

※以下実際の相談内容です。
 

母には結婚していない内縁関係の夫がいましたが、その内縁の夫が亡くなってしまい、相続手続きは終わっているようですが、最近になって相続手続きの中で不可解な点があることが判明しました。そこで2点質問があります。

質問(1)

相続が開始してから2年経ってしまっていますが、相続のやり直しは可能でしょうか?

質問(2)

その相続人が、過去に家族による虐待などにより相続によって取得した財産を他人に譲り渡してしまっている場合でも、相続のやり直し、そして他人に譲り渡してしまった財産を返却してもらい遺産分割協議をやり直すことは可能でしょうか?

2年経っているっているがやり直しは可能か?

まず質問(1)についてですが、相続人には自己の相続する権利を侵害されることを知った時から5年間は「相続回復請求権」(民法第884条)があります。

2年経過しているとのことなので、期間的には問題ありませんが、「相続回復請求権」は相続人にのみ与えられた権利なので、内縁関係である相談者のお母様は相続人とはなりませんので認められません。

そのため今回の場合は、お母様が内縁の夫の相続についてやり直しを主張することが出来ないのです。

「相続請求権」とは

真正相続人(本来の相続する権利を持っている相続人)以外の者(表見相続人・不真正相続人)が、相続人であると詐称して相続財産を支配・占有している場合、真正相続人がその者から遺産の占有を廃除し、相続権を回復する為の請求権利のことを言います。

相続権を侵害されていることを知った日から5年以内。もしくは、相続開始を知った時から20年以内に行使しない場合は時効により失効します。

「表見相続人」とは

戸籍上は相続人だが、相続廃除相続欠格などでで相続権を失っている人

僭称相続人(せんしょうそうぞくにん)も同じ意味です。

■表見相続人の例
  • 相続欠格事由に該当する相続人
  • 被相続人に相続廃除された相続人
  • 虚偽の出生届で子となった者
  • 虚偽の認知届で子となった者
  • 無効な養子縁組で養子となった者

不真正相続人とは

法律上は相続人ではないが相続人であるように振る舞い、事実上、相続財産を所有している人

財産の返却や遺産分割協議のやり直しは可能か?

質問(2)の「既に譲り渡してしまっている財産等を返却してもらえるかどうか」ですが、相続手続きが完了した後に財産を第三者に譲り渡すという行為は、遺産相続とは全く別の行為になります。その為、譲渡したという法律行為の取消や無効を主張出来るのは、譲渡した本人である相続人だけです。

そのため、今回のご相談について、お母様から譲り受けた財産の返還を求めることは難しいと考えます。(他に特別な事情があった場合は変わってくる可能性がございます。)

しかし、遺産分割協議を終了した後にやり直したいという場合もあるかと思います。

遺産分割協議というのは、相続者全員の合意によって成立し効力が発生します。原則としてやり直しは出来ませんが、以下の場合は遺産分割協議自体が無効になりますので、成立していませんので、やり直しが必要です。

遺産相続が無効になる場合

  1. 相続人が全員揃っておらず、一人でも除外していて協議していた場合
  2. 他に相続人がいることが判明した場合
  3. 相続人ではない人を加えて遺産分割協議が行われた場合
  4. 民法上の法律行為・意思表示の無効・取消事由がある場合

尚、相続人全員の合意があれば、その合意によって先の遺産分割協議を解除し、新たに遺産分割協議をすることが可能です。ただしこの場合、税務上、各相続人における贈与とみなされ「贈与税」が課税される可能性があります。

基本的に、遺産分割協議は後から覆すことは出来ません。納得していない内容であれば、是非詳しい弁護士にご相談下さい。

困ったら弁護士に相談しましょう

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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