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【弁護士監修】遺産分割×代襲相続のよくあるトラブル事例と解決案

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2024年02月10日
遺産分割×代襲相続のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

このページでは、遺産分割の際に代襲相続が発生した際のトラブル例と解決案を紹介しております。

代襲相続とは

被相続人(亡くなった方)の子供が死亡している場合は孫が相続します、相続人となる兄弟・姉妹が死亡している場合は、その子供(甥・姪)が相続します。

例えば、父よりも亡くなった場合など、本来相続人となる方が被相続人よりも先に亡くなった場合は、亡くなった相続人(子供)に子供(被相続人から見ると孫)が居ればその者が相続します、これを代襲相続と指します。

再代襲相続というものもある

孫も亡くなっている場合は、その者が相続し、もし孫も亡くなっている場合は、孫の子供(被相続人から見ればひ孫)が居ればその者が相続します、これを再代襲相続と指します。

直系卑属(子供・孫・ひ孫など)に関しては相続出来る方にたどり着くまで次々に代襲相続が認められ、兄弟姉妹の代襲相続は一代までとなっており、兄弟・姉妹は相続人は認められます。

代襲・再代襲が認められない場合がある?

兄弟・姉妹の代襲相続はその子供(被相続人から見たら甥・姪)までの一代限りとなり、甥が先に亡くなっていた場合は、甥・姪の子供への再代襲相続は認められてません。

相続放棄には代襲相続は無く、相続人が相続以前に亡くなった時だけだはなく、相続欠格や相続排除により相続権を失った場合も認められておりますが、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。

↓代襲相続を詳しく

法定相続人が先に亡くなった場合、相続権は?代襲相続
父親が亡くなってしまった。相続人は、母親と自分と兄なのだが、兄は先に亡くなってしまっている。兄が相続するはずだった相続分ってどうなるの?
...

この様に相続権が移っていくもので発生しても希薄な関係で関わりたくない・財産を渡したくないなど出てくるでしょう。

そんな際は早めに弁護士等に相談し、円滑に交渉を進めてもらうのが良いでしょう。

叔母らが勝手に決めてしまい進めてしまっている。

■質問 叔母らは、自身ら亡父の代襲相続人には相続させる気は全く無い対応で、ついては財産など開示する必要もなければする気もないとはっきりしている。

自身は、これでは開示は不可能と考え預貯金や不動産調査に亡き父の住んでいた場所にやってきた。
どこに(弁護士や、弁護士会、役所、無料相談など)相談しても近くの弁護士を探した方が良いと勧められたため、2名程候補を決めて相談しに行ったが、一人は法定相続人についても怪しく依頼するには至らなかった。
妹がいるが、両親が離婚した際に妹は母についていったため、今回の相続については全く分からない状態である。
兄として、せめてきちんとした遺産目録を完成させてから、妹に相続について考えさせてあげたいと考えている。

■解決案 調査のやり方は間違っていないと考えます。
不動産については、名寄帳も取寄済。
財産調査が完了したらいよいよ請求をしていくことになる。結局交渉できなければ調停・裁判しかありません。
地元で絶対頼む必要はないので、信頼出来る方にすれば良い。


叔母と揉めている

■質問 預金・保険2分の1、不動産は叔母が相続するかわりに現金を支払うということでほぼ合意が出来ていた。

しかし、夫(父)が死亡した際に祖父が受け取った1000万円の保険金のうち500万円を代襲相続人である娘が受け取った分を叔母が勝手に、前渡し分として差し引いて計算をしていたため、それは違うのではないか質問したところ、たまっていた鬱憤が大爆発!(※この500万円は、後に計算に含めてもらっても構いませんと口頭で回答しているとのこと)
祖父母の面倒を看ていなかった娘には、これ以上相続分はないと主張しだした。
ついては不動産は叔母が全て取得すると言ってきかなくなり、未だに現金の分配もされずに叔母が保管している状態。
(口約束だけで協議書は取り交わしていない)

■解決案 祖父が受取人になっており、受け取った保険金から娘に渡した500万は特別受益の可能性あり。
しかし、協議書を取り交わしておらず現在協議中なのだから、500万円や不動産の価値も時価で交渉するなど、まだ争う余地は十分あると考える。
話し合いで解決出来なければ裁判で決着をつけることになります。


相続財産を隠している叔父。どのように対応すればいいのか?

■質問 被相続人は父方の祖母。祖父母は離婚しており、また子である二男は既に死亡している。
法定相続人は、長男及び二男の代襲相続人4人の計5人。自身は二男の子。

どうやら長男が相続財産をすべて開示しないまま、自分一人で相続しようと企てて、何らかの書面に署名押印を求めてきて、住民票と印鑑証明を出すように言ってきている。
自身の兄弟姉妹のうち2人は、書面の中身をさほど読まないで、渡された書面に署名押印した上で、渡してしまっているが、自身と弟はまだ渡していない。
一旦は長男が全て相続した上で、相続税相当くらいの金額で、不動産は自身に譲ると主張してきている。
しかしながら、明らかに相続財産を隠しているフシがあるがどうすればよいか。

■解決案 そもそも、成人している者が、何らかの書面に署名押印する以上は、その内容を承諾していることになるため、内容に納得出来ない書面に署名押印することは非常に危険。それを覆すのはかなり困難である。
まずは、きちんとすべての相続財産を開示するよう求めてみて、それでも開示されないようであれば、代理人を依頼したり、裁判手続の中で明らかにしていかざるを得ないと思われる。

いずれにしても、相続人全員の同意が得られなければ、相続の手続きを行うことは実務上できないので、現時点で勝手に手続きされていることは考えにくい。同意してしまった兄弟姉妹も撤回するなら早いほうがよいと思われる。


財産がいくらなのか開示してくれない

■質問 夫の父方の祖母の相続について。
被相続人の配偶者(祖父)及び長男(夫)は既に死亡しているため、法定相続人は長女・二女、及び長男の代襲者2名。
自身は代襲者の配偶者。

長女及び二女が、被相続人の財産の開示をしてくれない。
銀行は1行だけ分かっているので照会をしてみようと思うが、必要書類等は何が必要なのか。

■解決案 相続人が残高証明や履歴を取得しようとする場合、通常は、被相続人との関係を示す戸籍謄本等を提出することになると思われるが、詳細はその金融機関に確認したほうが良い。

当事者同士で、開示するしないで揉めているようであれば、なかなか解決しないことが多いので、代理人等に依頼するなり、裁判所での手続きを介した方がいいのではないか?
特に金融機関については、銀行が特定されないと、照会のかけようもなく、全ての金融機関に照会を行うのは事実上不可能である。


以前、父の相続放棄をしたが、その後、伯父が亡くなった。また相続放棄の手続きが必要なのか?

■質問 父親が5年前に死亡しているが、相続放棄の申述を行なっている。
今般、父親の兄が死亡し、配偶者も子供もいない。祖父母は既に死亡しているので、自分が代襲相続人であるとして、伯父の債権者から支払を求める旨の通知が届いた。
自身は、今回も相続放棄をしなければならないのか、それとも、以前に父親の相続放棄を行なっているので、全てはその放棄の手続で終わっていて、今回は行う必要はないのか?

■解決案 今回も、相続放棄の申述をしなければならない。
通知書が届いてから3ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、相続放棄の申述を行なわなければならない。


喪主や墓守をしたので多く相続財産をもらうのは可能か

■質問 独身の叔父が9年前に亡くなり、兄弟姉妹に相続が発生しているが9人兄弟全員死亡している。
自身は、亡父(長男?)の代襲相続人で、親戚で誰が祭祀承継するかなどで揉めたため、やむなく喪主も勤め、墓守もしている。
現在相続人は19名である。(諸手続きの概要は、銀行から説明を受けている)
できれば、喪主や墓守のこともあるので、多く貰いたいという気持ちがあるがどうなのか

■解決案 遺産分割協議は話し合いであるから、主張することは自由である。
喪主や祭祀を理由に多く貰えるかどうかは交渉になるだろう。法律で多くもらえるという決まりはない。
母親と相談してまた電話します。とのこと。
妻及び第1順位の相続人が相続放棄→第2順位の法定相続人(直系尊属)=なし→第3順位の法定相続人(兄弟姉妹及び甥姪)も相続放棄
⇒相続人不存在⇒相続財産管理人を選任し、管理人がかかる不動産を処分し、配当を行うことになると思われる。

姉の所有物になるわけではなく、優先して配当を受けることができるだけ。

あとは生前に不動産の所有権移転手続きをしておくことは可能。
但し売買であれば、不動産取得税や贈与税、登録免許税などがかかることを考慮する必要はあり。

⇒また何かあれば、ご相談下さい。


遺産分割協議書に入れて欲しい内容が入っていない

■質問 被相続人は、自身の既に亡くなっている父親の兄。
卑属がおらず、被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人。

自身の父は既に死亡しているので、自身が代襲相続人。配偶者の人が弁護士に依頼しており、その担当者と話をしているが、自分も従弟も相続放棄を考えている。
そして、担当者との話しは、「自身並びに従弟はその相続財産を取得するものは無いという一文と相続発生後、新たな負債が判明したときには、配偶者が全てその負債を相続し、自身と従弟には迷惑を掛けないという文章を入れる事
となっていたが、入ってない。どうしてなのか?

■解決案 当方で依頼を請け、遺産分割についての話や協議書の作成を依頼されたわけではないので、その代理人の考えは不明である。
しかし、相続をしないのであれば、相続放棄をした方がよいと考えられる。つまり、債務は過分債権となるので、相続人が法定相続分で相続されたものとされてします。よって、負債があるのであれば、
分割協議書での解決ではなく、相続放棄をされることをお勧めする。


相続人は、前妻との間の子である自分と姉と後妻の3人

■質問 父親が亡くなり、相続人は、前妻との間の子である自分と姉と後妻の3人。
前妻は、10年前に購入した自宅マンションに付き、購入資金として1500万円を支出した

旨を主張している。証拠はない。名義も父親の単独名義である。
この場合に、後妻の話を信じ1500万円をはらわなければならないのか?

■解決案 払ったと主張する方が、挙証責任がある。
ましてや1500万円を出していれば、普通は持分の登記を入れる。
明らかにおかしな主張である。あくまでも1500万円を主張するなら、その証拠を提出させる、出てきた書類を見てから決めるべきである。


相続税の申告もしていないようだ

■質問 友人の代わりに相談。友人は、婚姻暦のある男性と婚姻した。前妻者との間に、実子が2名。
3年前にご主人は亡くなったが、相続の手続を行っていない。早くやった方がいいと言うが、全く動かない。
預貯金を払戻しして生活しているようだが、相続財産は死亡日現在のものとなるのか?
相続税の申告もしていないようだが、基礎控除額が昨年1月から引き下げられたことも心配している。

■解決案 基礎控除額は、相続発生時の法律による。3年前であれば、5000万円+1000万円×相続人の人数で本件の場合は8000万円となる。
相続人を調査し、手続を進められるのは弁護士だけです。


何らか差し出された書面に、署名押印してしまった

■質問 被相続人は父方の祖母。自身は孫。
祖父は既に死亡している。父は4人兄弟の3番めだが、既に死亡しており、代襲者として自身と自身の姉がいるため、法定相続人は5名となる。
父の長兄が相続の話を一方的に進めている。
長兄の説明によると、被相続人は1000万円ほどの預貯金があったものの、老人ホーム等の費用で約400万円は支出してしまい、残りは580万円だと聞いていた。その上、長兄から孫は少ししかもらえないような説明を受けた上で、幾らかだ受け取った、とのこと。
その際に、何らか差し出された書面に、署名押印してしまった、相続のことはまったく理解しておらず、そのときはそれで受け取ってしまったが、よくよく調べてみると、民法で割合いが決まっているようだ。自分は今からでも請求することはできるのか。

■解決案 相続についてはまったくの無知であったため、遺産分割協議と法定相続分に関して、民法で法定相続分は定まってはいるものの、相続人間での合意があれば、どのような割合で分割することも可能。
相談者は代襲相続人として、1/8の権利は有している。
残高証明を取得したり老人ホームにかかった費用を確認して相続財産を確定した上で、法定相続分に満ちるまでの分を主張することは可能。
ただし、現金をを受け取る際に、何らか書面に署名押印しているので、その内容によっては請求が難しくなる可能性もあり


自分が失踪したら、遺産分割はどうなるか?

■質問 伯父の相続。相続人は兄弟姉妹で、長女・二女・三女。長女は亡くなっているため、その子2名が代襲相続。
自身は、代襲者の1名。預貯金等の分配は終わっており、あとは不動産だけ。
三女がうつ病になっており、成年後見人の選任が必要。自身は、なかなか纏まらないことに不満を感じ、失踪してしまいたいという。
自分が失踪したら、遺産分割はどうなるか?

■解決案 失踪すれば、不在者財産管理人が選任され、家庭裁判所の許可を得て、換価手続が進められるものと考える。


相続についての話をしたいと言われた

■質問 自身の祖父の相続に付いて。自身の父親は既に死亡しており、自身は代襲相続人。
相続財産は、自身母子が居住する土地建物のみ。叔母たちから、「相続についての話をしたい。」と言われ、母親同席で会うことになっている。どのように進めれば良いのか?

■解決案 先ずは、叔母さんたちの考えを聞かなければならない。法定相続分は各自3分の1なので、3分の1を請求されるのか否かが大切。代償金があれば、支払って解決が一番だが、金銭はない。
療養介護に関しての寄与分の主張や、叔母たちが嫁ぐ際の特別受益はなかったかどうかを、問い質す必要がある。更には、3分の1の持分で登記をする手段もある。
これであれば、代償金の問題無。
使用料を要求される可能性はありが、固定資産税の負担と相殺できる。


相続人の一人がヤクザのようである

■質問 昨年、伯父の配偶者が亡くなり、相続を完了しないうちに伯父が今年亡くなった。
自身は伯父さんの代襲相続人であり、遺言執行者。
伯父の配偶者の相続も行わなければならないが、相続人の一人がヤクザのようである。怖くて話ができないが、司法書士に頼めば良いのか?

■解決案 司法書士は代理人にはなれない。交渉を前提とするのであれば、弁護士に依頼するしかない。


印鑑を押すように言われているが、押さなければならないのか?

■質問 伯父が亡くなり、伯父には配偶者も子供もいないので、兄弟姉妹が相続することとなった。
三男である父親は既に亡くなっているので、自身姉妹が代襲相続することとなる。
今般、二男の伯父から「遺産分割承諾書」なる文書が送られてきて、そこには「6名の姪・甥に

各自600万円の金銭を渡し、それ以外の財産は二男と長女が均等に分ける。」という内容が書かれていた。
印鑑を押すように言われているが、押さなければならないのか?

■解決案 ないように承服できなければ、押印してはいけない。相談者の相続財産は、6分の1であり、姉も同様。被相続人のその他の甥・姪は相続人ではない。そもそも遺産の総額もわからない承諾書に、押印してはならない。先ずは、遺産の総額が分かる目録の提示をして欲しい旨を、伝えていく。世代の違う人を相手に対応するのは困難が付き物となるので、ご依頼下さい。


書面に実印で押印と印鑑証明書を持ってきてほしいと言われた

■質問 父(自身の夫)は2年前に死亡している。
祖母が亡くなったが、相続人は同居していた長男と、二男、三男(亡父)の代襲相続人2名、四男の計5名。
長男から四十九日で集まるまでに、書面に実印で押印と印鑑証明書を持ってきてほしいと言われた。
その書面を読んでみると、長男が全て相続するような内容であるが、これを署名したあとで何か分けてもらえるのだろうか???(代襲相続人の子供らは成人。22歳の息子、20歳の娘。)

長男が相続してから分けるもの?

■解決案 遺言書がなければ、三男の代襲相続人である相談者の子供らは各8分の1は相続する権利がある。
内容を聞く限り、その書面に署名・押印してしまえば長男に全て相続させる内容に合意したことになってしまう。
目上の親戚に子供らが交渉するのは難しいのではないか、しかし相続したいのであれば財産開示も含めて協議するしかない。
子どもたちがそういった主張が出来ないのであれば、弁護士の出番である。


困ったら弁護士に相談しましょう

お住いの地域
相談したい内容

お世話などもしていた亡大伯父の養子AからAが全て相続する内容の協議書

■質問 地方にいる祖父方の大伯母が亡くなった。近くに住んでいてお世話などもしていた亡大伯父の養子AからAが全て相続する内容の協議書が送られてきた。(祖父は11人兄弟だったが、相続人は母と叔父とAの3名とのこと)
代襲相続人である母も叔父も納得していない。
署名・印鑑してくれれば、ネコババのようなことはしないから信用してほしいと言ってきているが・・・(しかし、財産は開示してもらえない。全てAが相続するので開示する必要がないと言う主張)※Aは84歳、母も76歳で高齢だが意思判断に問題はない。

■解決案 納得できないのなら絶対に署名・押印はしてはいけない。
財産開示をしないのなら調査するなどが必要
Aも弁護士に相談をしに行ったとのことではあるが、正式に弁護士から連絡がきていない以上は、まず相続人確定からきちんと行う必要がある。
母も高齢で大変な労力 弁護士に依頼すべき案件


遺産分割合意書と表題の書面が届き、相続財産の全容も判らない

■質問 父親の兄弟が亡くなり、父親がそれ以前に亡くなっていたので、自身と姉が代襲相続人。
先般、遺産分割合意書と表題の書面が届き、相続財産の全容も判らない内容である。
自身と姉には各自600万円を相続させると記載され、相続人ではない姪・甥にも各自600万円を渡す旨の記載がある。合意書を送ってきた伯父に、この内容では何も分からないと連絡したところ、文句があるのか?と怒られ、それ以上何も言えなくなってしまった。
印鑑を押した方がいいのか?

■解決案 納得できない書類には、印鑑を押してはいけない。先ずは、相続財産の全容を開示することを要求する。
その上で、自己の法定相続分を確認し、遺産分割の話を行うのが順番である。
世代が違う者との交渉はなかなか上手くいかない可能性があります。


相続人は兄弟姉妹で自身含め代襲相続人もいる状態で10人以上~になる

■質問 生涯独身のオジが死亡した、相続人は兄弟姉妹で自身含め代襲相続人もいる状態で10人以上~になる。
叔父は施設に入所したが1、2年で死亡したため、施設から返戻金?が1000万以上でるが受取人は自身と同じ姪の立場のA、施設の返戻金は、遺産にならないのか?
また遺言書も照会等しているが、例えば姪Aに全て相続させる遺言が出てきた場合どうなるのか?

■解決案 施設との契約などがどうなっているかなど詳細が分からないが、オジ自身が施設代を支払っていたのであれば、施設からの返戻金は遺産という考え方もできるのではないか?兄弟姉妹に遺留分の権利はない。


内縁者Aがおり、Aに相続する権利があると言われ渡してしまった

■質問 母は三姉妹。1伯母(二女)2母(三女)34祖父母5伯母(三女)※被相続人の順番で亡くなっている。
今回亡くなった伯母は独身だったため、相続人は、母の代襲相続者である自身を含む3人の子供と、妹は祖父母と養子縁組をしていたため、被相続人の姉弟の立場にもなる。
亡くなった時は、独身だったが内縁者Aがおり、Aに相続する権利がある、遺産を渡さないと横領などと言われ当時は知識もなかったため、遺産の解約手続を行ったうち、1100万円を既にAに兄が渡してしまっている。(書面等なし)
現在残る現金資産(850万円)を自身が保管中であるが、自身としては、内縁者に権利がないことを分かったため、出来れば1100万を返してほしいと考えていが、兄も妹もAと揉めない方が良いという意見。

■解決案 相談者の法定相続分6分の1で(建物の件は考慮せず)計算すると金325万円が相続分。
内縁Aにお金を渡すことには同意していなかったのであれば、預かってる現金から相続分を貰う主張しても良いと考える。
兄と妹がAと揉めたくない、請求する意思がないとなると出来るとしても相談者の法定相続分に則り請求する程度か何れにしても、具体的な相談になるようであれば、資料持参のうえ、弁護士と面談を。


両親も他界しているため、法定相続人は兄弟姉妹及びその代襲者

■質問 亡くなったのは自身の母の姉妹。
亡くなったのは独身で子もなし。両親も他界しているため、法定相続人は兄弟姉妹及びその代襲者。
亡くなったのは二女だが、長女は既に死亡しており、代襲者1名。
三女と四女は健在で、長男も死亡しており、代襲者が2名いる。

亡くなったのは10年ほど施設に入所しており、長男が長年面倒を看ていた。
長男の死後も、長男の子が引き継いで面倒を看ていたところ、この度長男の子が司法書士に依頼して、遺産分割協議書の原案を送ってきた。
それによると、貸家の維持費と自宅の処分費用200万円、司法書士費用30万円、被相続人の施設の支払い残金、葬儀費用や一周忌までにかかる経費などを、被相続人の預貯金から差し引いて、その残りを分割しましょうという提案だった。
イマイチ納得出来ないので、どうなのか、伺いたい。

■解決案 施設にかかった費用については、被相続人の財産から出して然るべき。その他の費用は以下
葬儀費用などは喪主負担が一般的で司法書士費用は依頼した長男の子が支払うべき、貸家の維持費は引き継ぐ者が支払うのではというところ。
但し、法律で定まっているわけではないので、あくまで相続人間で合意ができればどうしても構わない事案であると思われる。
但し、あくまで司法書士は長男の子が依頼したのであるから、その言い分でしか書面は作成しないと思われるので、その点は注意して話し合うべきである。


このまま遺言もないまま、伯母が亡くなったら相続人は兄弟姉妹になると思うが、そのとおりか?

■質問 伯母(92歳)存命中で信託銀行に任せて遺言書の作成するところまできていたが、他の親族ともめることが嫌だなと思い断った。(※自身生活に困っていない)
知り合いに長く付き合ってる不動産業者がおり、伯母の土地を売却を予定している。契約までほぼ完了しているが、伯母に認知が進行し、施設には入所せずここで死ぬと言っている状態。
不動産業者もそれ自体は、事情理解しているため問題ない。
このまま遺言もないまま、伯母が亡くなったら相続人は兄弟姉妹になると思うが、そのとおりか?
甥・姪がいるが、代襲相続となると割合は?

■解決案 その通りです、兄弟姉妹の数で等分し、代襲相続(1代まで)がある場合は、その人数で等分が法定相続分を全員で協議することになる。


最近になって、弟から頻繁に連絡が入り、母の口座から預金を引き出した事を咎められている

■質問 両親が他界し、父名義のまま、弟が工場を引き継いでいる。
父が亡くなった際、工場の負債もあり、名義の変更もしないまま、弟が工場を続け母が亡くなった。
最近になって、弟から頻繁に連絡が入り、母の口座から預金を引き出した事を咎められている。
弟から、引き出した預金は、皆で分ける、土地と建物と工場の名義は弟に変更する、という要求を突きつけられている、弟の性格は荒く、メールと電話が夜中でも入り、怖くて連絡できない。
亡き母の預金は、1000万にも満たなかった。私と姉、姪甥(代襲)で分けるという話で終わっていたし、土地などの名義は全て弟に変更する事で皆異議はない。
甥が司法書士なので、その手続きもするはずだった。いったい何で、そのようなことを言うのか。予想としては、工場が経営難で土地を担保に借入したい様子。

■解決案 まずは弟と話すべき。預金の分配を要求されているのであれば、土地や建物も同様に相続人で分けるべきこと。

約束だけで、これまで何もしていない事から、遺産分割協議書を作成するなど、手続きを今から速やかに行うことをすすめる。
兄弟間同意で話し合いが纏まらず、感情のもつれや恐怖がある場合は、専門家に依頼する事を検討して下さい。
先ずは、父親の相続に関する問題を解決。債権債務を調査し、法定相続なのか、遺産分割を行なう。
次に母の相続問題。やはり、債権債務を含めた財産目録作成。相続分は遺産分割で行なう


自分には相続する権利があるのかないのか。指示された書類を送っていいものなのか?

■質問 祖父の相続について。
祖父名義の土地については自身の父が生前のときに名義を長男にする手続を行ったとのこと。
家屋については、一部長男名義にしていたらしいが、残りの名義は祖父のままであった。
今回、長男から、家屋の名義を変えるにあたり、代襲相続人である自身に連絡が入り、印鑑証明と戸籍謄本を至急用意して送るよう指示されている。
自分には相続する権利があるのかないのか。指示された書類を送っていいものなのか?

■解決案 相談者は法定相続人であるから、もちろん権利はある。

その上で、権利を主張するのであれば、実際に家屋の価値がどれくらいなのかをまず相手方に確認してから判断をしたほうがいい
むやみやたらに指示された書類を送ると、最悪、相続放棄の手続をとられたりする可能性があるので、今の段階では送付するのは待った方が良い


皆、相続放棄をしたから、あなたもしなさいと言われて、財産を開示されない

■質問 H27.7に祖父が亡くなり、自身の夫が代襲相続人になる(夫の父は5年前に亡くなった)
相続人は祖母と義父の兄弟2人と弟で5名だが、義父の弟(叔父)が祖父の相続を取り仕切り、弁護士を頼んだらしい、その弁護士から連絡が入り、「皆、相続放棄をしたから、あなたもしなさい」と言われた。
「相続財産の開示をしてほしい」と伝えたところ、「開示をする必要はない」と言われた、何もわからないところで、財産放棄をしろと弁護士が言うことはありえるのか?

■解決案 法定相続人に入っているなら、権利の主張をするのは正当なことです、開示されないのなら放棄する必要がありません。


今回の祖母の遺産について、相続する権利はないのか?

■質問 父の方が祖父より先に亡くなり、その際の父の相続は放棄した。
今回の祖母の遺産について、代襲相続する権利はないのか?(名義要確認)上記不動産は、口頭では亡父にやると祖母はいっていたが、遺言書なし。
現在伯父の家族が住んでいる。(立地も良いため、出て行って売却することは考えていなさそうだが・・・)

■解決案 代襲相続する権利ある。


長男の配偶者に自宅の土地建物を譲り、残りを代襲相続人4名で相続させたいと考えている

■質問 祖母の相続に付いて。祖父は既に亡くなっており、祖母の子2名も他界している。
よって相続人は、長男の子2名、二男の子2名の合計4名となる。
祖母は遺言書を残そうとしており、長男の配偶者に自宅の土地建物を譲り、残りを代襲相続人4名で相続させたいと考えているのだが、問題はありますか?

■解決案 相続人は祖母の孫4名であり、長男の配偶者は相続人ではない、遺贈を受けることになる。
この場合、他の相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性がある。つまり、相続財産を100として、自宅の土地建物を60、他の相続財産を40と考えると、4名の相続分は各自10となる。
各自の遺留分は、100÷4÷2=12.5なので、遺留分を侵害された相続人は、遺留分減殺請求を

行なうことができる。しかし、あくまでも、侵害されている部分のみ請求可能なので、2.5だけの請求権があるということになる。


手続きに協力するよう迫られている、何とかこの遺産分割をやり直すことはできませんか?

■質問 H26.12月に交通事故で亡くなった、父方の弟(四男)。が亡くなり自身は三男の子。
四男は独身で子もなし、両親は共に他界しているため、法定相続人は兄弟姉妹。
四人兄弟だが、既に長男は他界しているので、法定相続人は二男と三男(※長男に代襲者がいるか否かは未確認)。
二男は離婚歴があり、前妻との間に娘がいるが、その娘が四男と同居していた。
四男は、負債を抱えているようで、その二男の娘が言うところに拠れば、立て替えたりもしており、いろいろ面倒もみてきたとのこと。
相続発生当初、二男は三男に対し、相続分を放棄するよう迫った。その後、虎ノ門にある法律事務所に呼び出され、相続財産に対する説明もきちんとされないまま、相続分を放棄する旨の書面に、署名押印させられた。
その後、今日、法律事務所が自宅に訪ねてきて、生命保険の払い戻しに関する書面に署名押印するよう言われているが、三男としてはこの相続手続きの内容に関して納得しておらず、署名押印したくない。
以前に署名押印した書面を出されて、手続きに協力するよう迫られている、何とかこの遺産分割をやり直すことはできませんか?

■解決案 当初、どんな書類に署名押印したかわからないが、納得ができないのであれば、今、迫られている署名押印はしない方が得策である。


父が自筆の遺言書を遺して亡くなった

■質問 父が自筆の遺言書を遺して亡くなった。(検認済)(遺言書内容)
・不動産を母に相続させる。後はもめないようにせよ、息子の先妻には、連絡するな的な内容である。
亡兄の先妻との娘(代襲相続人)25歳から、あれだせ、これだせ、経費(葬儀代等)は認めないと話し合いに応じる姿勢がない。
調べると葬儀代などは、遺産から精算できないように書いてあったりするが、本当はどうなのか?
穏便に迅速に解決する前提であれば、不動産を母、現金を相談者と代襲相続人娘 2分の1ずつ750万で分ける内容で提案でどうなのか?
司法書士に登記等を依頼している。

■解決案 葬儀代等は、特に遺言等で指示もなければ、話し合いとなる。相手方が全く認めないとなると、喪主が負担すべきと判断されるケースはある。(その変わり香典も喪主のもの)

相談者の提案は、相手方の遺留分8分の1を満たしているので、譲歩していると考える。

→弁護士に頼むと費用がかかるのことと、裁判など長期化の方に傾くことを懸念している。

娘が後妻と裁判で争っているのに頼んでいる弁護士は、TVに出てる橋本弁護士みたいな有名な先生らしい。なので、大阪じゃなくて、兵庫等で弁護士紹介できるか?

>大阪・兵庫の弁護士を紹介はできないが、うちでも依頼は可能。税理士や相続診断士は紹介できる。

>(着手22*税 例※550万が利益であれば、着手・報酬で60万*税くらいになる)

→自分の主張は、やはりおかしくないと分かったので、まずは粘り強く交渉して考える。

(しろき1898ダブリ)


叔父から、複数枚の書類に署名押印するよう言われた。

■質問 自身の父方の叔父の相続について、配偶者も子もない。
両親共に他界しているため、法定相続人は被相続人の弟(叔父)と、父が既に死亡しているため、自身が代襲相続人となる。(異父兄弟がいるが、今回の相続については相続人にならない。)
叔父から、複数枚の書類に署名押印するよう言われた。
内容の説明もろくになく、自身も内容をきちんと読まなかったが、今般、相続する上で税金はどうなるのか聞きたい。

■解決案 そもそも相続する財産の中身も金額もわからないので回答の仕様がないが、基礎控除で3000万円+600万円×相続人の数=4200万円までは非課税である
それよりも、そもそも内容が何かもわからない書面に署名押印する方がよほど問題。
相続財産は何があるのか、署名押印した書類は何だったのかを再度確認してみることを勧める。


相続財産は、3000万円ほどの預金と国債で総勢20人の相続人がいる

■質問 父親の妹が2年以上前に死亡した。相続財産は、3000万円ほどの預金と国債。
遺言書があるが、相続人全員の頭割りで、皆で分けたいと考えている。とにかく揉めたくはないが、今後の法要等に必要な費用は、確保しておきたく、父親が長男で供養は続けなければならない。
父の兄弟姉妹が9名で4名が存命中。
父親の妹の叔母を含めて5名が亡くなっており、4名は代襲で20人の甥・姪がいる。甥の内の一人は、東京弁護士会に所属する弁護士で父親が体調が悪く、心配なので、手続きをとにかく急がなければならない。遺言書を検認せずに、法要の費用を除き、頭割りで行ないたいのだが、どうすればいいか?

■解決案 相続人中に弁護士がいるのであれば、法律に則って手続を行うべきである。その甥っ子に頼むのが一番いいかも知れない。
また検認も行うべきと考える、相続人が多く、戸籍の収集は大変だと思います。


法定相続分で分けることを前提で、銀行の解約書類に署名・押印したところ、オジ(配偶者)が分けないでよいと言い出した

■質問 伯母(二女)が交通事故で突然亡くなった。結婚はしていたが、子供はいなかった。
祖父母は既に亡くなっており、相続人は配偶者(夫)と、兄弟姉妹の亡伯母(長女)の代襲相続人である娘2名と、亡母(三女)の代襲相続人である相談者と兄の2名。
法定相続分で分けることを前提で、銀行の解約書類に署名・押印したところ、オジ(配偶者)が分けないでよいと言い出した。
自分が死んだ後にやることなどと、何処で相談して勘違いしたのか、話に応じなくなった。
(※交通事故の慰謝料等については、保険会社紹介の弁護士に依頼しており、法定相続分でそれぞれに分配してもらうことになっているので心配ない。)現金は銀行の700万円

■解決案 現金のみとなると、依頼者の法定相続分の取り分は44万円程。(財産調査のみ 10~20万+手数料等、分割協議 17万+税+報酬・手数料)
裁判となれば、日当交通費はかかる。上記金額は最低必ずかかる費用。
連名で受けれるかは、弁護士の判断になるが、実費負担を考えれば、兄や伯母(長女)の代襲相続人2名と一緒に、やる方が負担軽減は出来ると考える。


戸籍を確認する上では、直系尊属の戸籍は、出生から死亡までが必要なのか。

■質問 亡くなったのは父(三男)の弟(四男)で父には、配偶者はいるが子はなし。
祖父母は既に死亡しており、兄弟も長男と二男は既に死亡しているが、代襲者がそれぞれ2人ずついる。
相続財産は、現金と自宅の土地家屋。現金はどれくらいあるのかまだ確認できていない。
これから相続の手続きを進めようと思うが、まずは戸籍を確認する上では、直系尊属の戸籍は、出生から死亡までが必要なのか。

■解決案 被相続人の両親については、離婚歴があり、前婚で子がいたりすると兄弟姉妹に当たり、法定相続人が増えるため、確認は必要である。


二男が亡くなると、自分と妹が相続人となると聞いた

■質問 長男、二男、長女の三人兄弟。二男は地方で自動車整備場を営んでおり、工場と自宅、他に不動産を所有しているが、配偶者も子供もいない。
二男が亡くなると、自分と妹が代襲者となり、相続人となると聞いた。本当か?
二男よりも先に、長男、長女が死亡していたときはどうなるのか?長男、長女ともに子供が一人ずついる。

■解決案 二男が亡くなれば、長男と長女が相続する。長男、長女が二男よりも先に死亡していた場合には、その子が相続することとなる。代襲相続である。しかし、本件のような兄弟姉妹の相続の場合、代襲は一代限りであり、孫は相続人とはならない。


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協議書に署名押印の段階になって、二女が法定相続分を主張し始めた

■質問 亡くなったのは父。法定相続人は母と子4人(長男・長女・二女・三女)及び子(二男)の代襲者が3人いる。

代襲者3人には、それぞれ法定代理人を就け、三女に不動産1筆、代襲者3人にも不動産1筆、その余りの財産を母が相続し、長男・長女・二女は、それぞれ相続しない旨で、遺産分割協議をまとめ、司法書士に依頼して遺産分割協議書の作成まで漕ぎ着けた。

ところが、協議書に署名押印の段階になって、二女が翻意して、代理人を就けて、法定相続分を主張し始めた。

仮に二女の主張を汲んで、遺産分割協議書を作成し直したとして、司法書士に対する協議書作成費用が新たにかかると思われる、それを二女に請求することはできないのか。

■解決案 主張することは可能。但し、相手方がそれを呑むかどうかは別問題、相手方が応じなければ、遺産分割調停を申し立て、その中で話し合うか、別に提訴せざるを得ないと思われる。


この状況で代襲はあるのか?遺産分割ができますか?

■質問 昨年、祖母の弟が亡くなった。預金は、祖母の妹が持って行ってしまった。通夜には、父親が一人取り残された。

祖母は、妹が行なった行為に、異議を述べていませんが、この状況で代襲はあるのか?遺産分割ができますか?

■解決案 預金は、祖母の妹単独では解約できない。

しかし、キャッシュカードを持っていれば、引き出しは可能。

預金・不動産を含め、法定相続若しくは遺産分割協議を行なわなければならない。

兄弟姉妹の相続なので、代襲は一代限り、相談者は、相続人となることはない。


父の代襲相続人である兄が、異議をとなえたせいで遺産分割協議が止まっている

■質問 独身の叔母(亡父(長男)の妹(二女))が死亡した。

兄弟姉妹の相続となり、叔父(二男)は弁護士をたてている。

その弁護士と話をした際には、現金についてはすぐ分配できるだろうと言っていた。(自身持分6分の1 900万円)

しかし、同じ父の代襲相続人である兄が、異議をとなえたせいで遺産分割協議が止まっている。

叔父が不動産を取得し、それ以外の現金を分けるという提案に不服があるようだ。

自身は、自身の諸事情によりお金が必要である。借金もある。なので、兄とは違い、叔父の主張で良いと考えていた。弁護士はすぐに分配できるだろうといったのに、お金をくれない。相続をあてにして仕事も辞めたし、学校にも通っているのにそれもやめなければいけなくなり、大変困っている。

それに前は言えばきちんと連絡をくれたのに、最近は折り返しの連絡もない。

とにかくお金がない困っている。何とか払ってもらえないのか?

■解決案 遺産分割の手続きは、相続人全員の合意がなければ出来ない。よって、兄が反対している以上は、分配も出来ないと考える。

弁護士が言ったのは、叔父の提案で全員が合意できた際の話であると予想される。

相続をあてにして、仕事をやめて学校に通ったのは、相談者の都合である。

いずれにせよ、叔父の代理人である弁護士にいくら文句を言っても解決は不可能。このままでは、時間が経過するだけである。

その弁護士が、裁判をやらないのであれば、貴方がやるしかない。


自分は代襲相続人となった

■質問 本年亡くなった叔母の養母の預金の存在が発覚し、自分は代襲相続人となった。発見された預金の相続について教えて下さい。叔母には配偶者がいます。

■解決案 養母に実子がいなければ、叔母の兄弟姉妹と配偶者が相続人、相続分は、配偶者が4分の3で残り4分の1を兄弟姉妹で相続する。相談者の父親か母親が、叔母の兄弟姉妹

なので、父親か母親が相続する分を相談者が相続する。

預金の解約には、法定相続人全員の実印・印鑑証明書・戸籍謄本が必要。被相続人の出生時から死亡に至までの一連の除籍・原戸籍等も必要である。


預金通帳を持ってかれた、相続の手続きの仕方に関して

■質問 孫のわたしは兄弟姉妹いないため、単独で代襲相続いたします。

祖母の相続関係、配偶者(祖父)は既に死亡しており子は3人であるが一人他界しているため、長男、長女(先日死亡)、孫のわたしが相続人となる予定です。

祖母と長女(先日死亡) の相続手続き未了のまま長男が長い間音信不通だったが、祖母が亡くなる前に連絡がつくようになりました。

その長男が預金通帳等を全て持って行ってしまっています、預貯金が約7000万円(祖母・長女の合計、詳細不明)、2人が住んでいた建物が祖父名義のまま、手続未了です。この先どうすればいいでしょうか?

■解決案 建物は長い年月によって老朽化しており、取り壊しもできない。

土地は借地。割合6 4預貯金は、凍結の必要があります。

相談者が相続人であることを証明するために、被相続人が出生したときから死亡時までの戸籍等と財産調査も必要だと思います。

手続は煩雑で、時間も掛かることから代理人を立てることがお勧めかと思います。


逮捕歴のある長男がかかわる相続に関して

■質問 先週母が亡くなりました、自筆の遺言書(未開封)がある。

内容は、兄と平等に分けないさいという内容で自分で検認の手続きを調べたりやってはみているが、揃えなければならない書類も多く行き詰まってきた。

代襲相続人のうち長男は精神異常者。(見た目では判断つかない)※意思判断はできるのですが、亡くなった母に暴力がひどく、そういった事情からも施設に入居した。

自身にも怪文書を出してきたりする。

精神科医に暴力を振るい警察沙汰になったこともある。

兄嫁も鬱病だが、きちんとした話ができる。しかし、必ずその場に長男が付いて来るため厄介で手続きを進めたいがその事情があり、どうすればいいか解りません。

■解決案 裁判所に必要な書類集めから、申立手続き等のお手伝いができると思います。

相手方と交渉や裁判を代理人として行うことは税理士にはできないと思います。その事情からも、弁護士に相談をされた方が解決が早いケースかと思われます、費用に関しては検認・執行人選任・登記手続き 50万円+実費案内


代襲相続と遺産分割の話だがどうすればよいか?

■質問 祖父の相続で長男、二男は既に死亡、長男の代襲者は1名(私)、二男は2名です。

三男から、遺産分割の話。「少しずつ金銭を渡すので、協議書に印鑑を押して欲しい。」という趣旨どうしたらよいか?

■解決案 相談者の相続財産は3分の1先ずは相続財産目録の開示を要求。

「法定相続で」と主張し世代が違うので、交渉が難航するケースが考えられます。法律事務所に依頼をしたほうが、スムーズに解決する。


父が伯父に400万貸しており、この祖父母の相続に併せて弁済する、と言っている

■質問 被相続人は祖父と祖母が立て続けに亡くなり、その相続について質問です。

父が既に他界しており、私が代襲相続人に当たるのですが、父は兄(伯父)姉(伯母)3人で、他の2名は健在。

今回、祖父母の相続について、伯父側から相続財産である不動産については放棄して欲しい旨の連絡が来たが、その他に何の財産があるのかが全く分からず、どうやって調べたらよいのか相談したい

また、父が伯父に400万貸しており、この祖父母の相続に併せて弁済する、と言っているが他にも現金等の財産があるのではないかと思っているのだがどうすればよいか?

■解決案 司法書士から届いた遺産分割協議書に署名捺印してはいけません、まず相続財産の調査をすべきと思います

相続発生時の預金関係を調べられ、戸籍と財産調査で、着手金30万円

その後、財産が分かれば、相手方との交渉代理でそちらは取得した相続財産に応じて着手金と成功報酬が発生します。


祖母の定期預金300万円の存在が分かったが相続人が10人いる

■質問 15年前に亡くなった祖母の定期預金300万円の存在が分かった。

相続するにも、代襲相続人もおり、大変な作業なのでそのままにしてしまおうと思っている。

また、父親の相続に関しても、やらなければならないことがたくさんあるのだがどうすればよいか?

■解決案 相続人全員を探すのは個人の方でも限界があると思うが、弁護士を立てるという事であれば20万円+実費位かかると思います。


生前に資金移動等が行われていた際、特別受益などとして、遺産分割協議の中で主張していくことは可能?

■質問 私は亡くなった祖母の孫。私の父が祖母より前に亡くなっているため、代襲相続人にあたる。

死亡するまでは、祖母の子たる叔父が面倒をみていたが、どうも生前に預金等を移動させている風がある。

現在、銀行に取引明細の開示を請求しているので、それを見た上だが、仮に生前に資金移動等が行われていた際、特別受益などとして、遺産分割協議の中で主張していくことは可能か?

■解決案 どういった事情でお金が移動されたり、引き出されていたかを確認する必要はありますので、まずは銀行に確認をした方が良いかと思われます。


話がまとまり、協議書に署名捺印する手前で、相続人の次女が死亡してしまった

■質問 私の祖父が亡くなり6年前に死亡しており、私の父(次男)が相続手続き未了のまま死亡してしまったため、代襲者として私と兄妹が3名、協議に参加していた。

尚、長男は祖父の連れ子で行方が分からず、叔父が相続財産管理人を選任してもらう手続をしたようだ。

ほぼ、法定相続分で分けることで話がまとまり、協議書に署名捺印する手前で、相続人の内の一人である、次女が死亡してしまった。次女は独身で、子もいない、

今後の手続はどうなってしまうのか…話が振り出しに戻ってしまうのか聞きたい。

相続分に関しては私を含む代襲相続人たちは、減らされているが異論はない。

■解決案 相続財産管理人を専任することになると思います、亡くなった次女が相続する分については、次女の相続人である配偶者が相続するだけなので「祖父」の相続については、協議書を作成し直して手続が進められると思います。


私は、嫁いだ後何の援助も受けてきてない不公平だと思っている

■質問 1~4までの経緯はある、私は、嫁いだ後何の援助も受けてきてない。不公平だと思っている。

そこで、弟が母親からこれまで受けてきた援助分は特別受益に該当しないのか?

1実父の相続~実母が全て相続

2祖父の相続~土地100坪について、祖母・姉妹は全て相続放棄をし私の弟が代襲相続した。

3祖母の相続~僅かであったため、長女・次女・三女、長男の妻(私のの母親)寄与分として、相続手続をした。

4実母の相続~急死であったため、遺言書無し弟と同居の自宅持分1/3、現金1000万円、他に死亡保険金2000万円受取人は弟だった。今回弟から、現金の相続500万円と、実母の自宅持分を、100万円で譲ってほしいと言われたのだが死亡保険金は、生前実母から弟と半分に分けるように話していたため、お葬式の際にその旨伝えると当初は、納得していたが、突然保険金は、固有財産であるため、分ける必要は無いといわれた。

2の祖父の相続の際も、実母から最後は帳尻を合わせるから今回は、相続放棄をするようにと言われ従ってきた。

※弟は、自宅を新築する際に、母親から相当援助金を受けている。

※弟の家族の生活費や、子供の面倒もしてもらっている。

※車も購入してもらっている。

■解決案 民法第903条の特別受益に関する最高裁判例(平成16年10月29日)の話

受取人指定の生命保険に関しても、著しい不公平が発生している場合は、特別受益に準じて持ち戻しの対象となるという判例に、該当するかどうか?に関して、事案が複雑だとは思いますが、民法第903条に関する判例がありそれに該当する可能性があると思います。


配偶者の兄弟姉妹に相続手続きを任せて、自分はこの手続きに疲れたので終わりにしたい

■質問 私が通帳(現金)を預かっている。

叔父の配偶者は、元々目が見えず、受け答えは出来るが署名等難しい人。現在施設(90歳以上)(※署名は、代筆か、頑張って書いてもらうかと書士は言っている。)

伯母は独身で現在90歳~で、痴呆入りはじめたようで耳も遠く実印をなくす。

代襲相続人(姪っ子)は、もめていなかったがお金がほしいのでこれ以上待てない、7月中に分配されなければ裁判起こすと言っていたが、現金さえ貰えれば裁判はやらないという感じで思っている。

私は12月頃地元の司法書士に上記相続手続きを依頼をし、協議書を取り交わすところまでいったが、伯母が実印を紛失したところで止まってしまった。

7月司法書士と打ち合わせする。最悪伯母に後見人などつけるとなると、費用や時間も余計かかるだろうと説明を受けており、通帳等は配偶者に戻して、相続分には少し足りないが現金を配偶者を除く他の相続人で分割するという誓約書のようなものを作成することになると思う。

上記の様に進めて、通帳は配偶者に戻す。後は配偶者が死んだ時、配偶者の兄弟姉妹に相続手続きを任せて、もう自分はこの手続きに疲れたので終わりにしたいと思うが法的に問題ないか?たいした金額じゃないし、もうお金より、この問題から早く解放されたいと思っている。

■解決案 相談者の相談は、法的に問題はないが、何か出来る事がないか、検討して一度ご連絡致します。 (ご依頼頂ければ全て相談者の変わりに手続きまで対応します、司法書士に現時点で30万円の支払いにはなると思います。

<各法定相続の取得金額>

配偶者約975万円、伯母・相談者・姪っ子 各約108万円(現金分ければ各100万は確保できる)相談者の立場だけを考えれば、問題ないと思われる。


苦労して娘を育て財産があるのであれば、多少なりとももらった方がよいと考えている

■質問 4月に義母が死亡した。

義母は自宅を所有し義妹夫妻と居住していた。

四十九日が終わってから、長男の代襲相続人である姉妹の妹に、義妹から連絡が入った。「お金はなかったが、土地はある。土地が欲しい?」との事。

その時は、「いらない。」と答えたがそれでいいのか。

私は平成5年に長男であった夫が死亡し、娘二人を抱えて夫の実家を出た。苦労して娘を育て財産があるのであれば、多少なりとももらった方がよいと考えている。

しかし、どのように対処するべきか娘に話ができない。

■解決案 ご主人が生きていれば、当然に相続をするはず。娘さんたちに、その話をして、権利を主張した方がよいことを理解してもらいたい。

権利を主張することは、恥かしい事ではない。

しかし、特殊な関係であることは理解するし、話しにくい部分もあるであろうから、代理人として弁護士を選任した方がよい事案である。

遠慮があって思うことが言えないであろうし、年上の義理の妹に話をするにも相談者は相続人本人でもないので、大変であろうと考える。弁護士に依頼した方が、気持ちも楽だしきちんと結果が出る。


相談者の特別受益として遺産分割を行いたいと、相手方代理人は主張している

■質問 父は平成18年9月に死亡。母は、昨年12月に死亡。その1週間前に兄が死亡した。

父親が死亡した後、東京在住の相談者は、年に数度は帰省し、そのたびに10万円を母親からもらっていた。神戸に住んでいた兄も、同様だった。母は、遺族年金等で毎月20万円強の収入があった。

今般、兄の代襲相続人から遺産分割調停を申し立てられ、2500万円の使途不明金の説明ができなければ、その金員を相談者の特別受益として遺産分割を行いたいと、相手方代理人は主張している。

私同様に、兄も帰省のたびにお金をもらっていたものと考えているが、証明できない。

母は、遺言書を残しており、相続財産を全て相談者へとなっているが、自筆証書遺言で検認をしていない

■解決案 先ずは、兼任手続を先行させる。間に合わなければ、調停の当日にコピーと原本を持参し相手方に代理人が付いていれば、相談者も代理人を付けるべきである。

調停は話し合いではあるが、軽く考えてはいけない。


被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合その割合は?

■質問 被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、その割合は?

被相続人よりも先に亡くなった兄弟姉妹がいた場合、その子の代襲相続権はなくなりますか?

■解決案 配偶者4分の3、兄弟姉妹が4分の1となる。兄弟姉妹の代襲相続は、1代限りでその子へは行かない。


弁護士に依頼したが、1年かかるといわれた、時間かかり過ぎではないか?

■質問 3年前に父の兄弟の一人が亡くなった。相続人は配偶者と兄弟姉妹並びにその代襲者

私は当時刑務所におり、相続財産を取得できなかった。

自己の相続財産を取得するために、法テラスに相談、弁護士に依頼したが、1年かかるといわれた。

他の無料相談へ連絡したところ、2、3ヶ月くらいと言われた。自分は生活保護を受けており、直ぐにでもお金が欲しいのだが、法テラスの弁護士はおかしくないか?

■解決案 他の弁護士がおかしいかどうかはコメントできないが、1年は長い。戸籍の収集が必要なのと、ゆうちょは確かに手続きに時間がかかるが2、3ヶ月位だと思う。


代襲相続のことが分からなかったので教えてほしい

■質問 義理の兄が余命2ヶ月(健在)。まだ、相続は発生していない。(義理の兄の配偶者が実の姉)

姉夫婦には子供がいない、義兄がマンションを持っている、そのマンションの権利書を自分にくれた。

「これは、お前にやる。」と言われたが、確か義理の兄には兄弟がいて(全員死亡)、付き合いの無い甥が二人いるような?もし、相続が発生したら、その甥にも相続権はあるのか?

実の姉に全てが相続できるようにしたいと重い、色々本を読んでいるが、代襲相続のことがはっきりしなかったので、相談してみた。

自分は、宅建の試験を5回受けているが、合格はしていない。少しは知識があるので、相続が発生したら出来ることは自分でやってみたい。

ただ、代襲相続のことが分からなかったので教えてほしい。

■解決案 義理のお兄さんに亡くなる前に遺言書を書いてもらったほうが良いのではないでしょうか?


本来自分は相続の権利(代襲相続人)はあるのかが知りたい

■質問 33年前に祖母が亡くなった。父も47年前に亡くなっている。

その際に相続の話はなかったが、本来自分は相続の権利(代襲相続人)はあるのかが知りたい。

特に今からどうこうということはないが、8月に親戚で集まったりするので、貰えるものが本当はあったんであれば少しでも貰いたいなあという気持ちは正直あるけども

■解決案 父が養子に出る前に、相談者が出生していたのであれば代襲相続人にならない。

養子になった後に、出生されたのであれば代襲相続人になる。被相続人の子が相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となりますが被相続人の直系卑属でない者は代襲相続人となることは出来ません(民法第887条2項但書)


他の相続人が意見一致してれば、それに応じないといけないのでしょうか?

■質問 16年前の相続、当時相続税を各300万円ずつ納めている。

長男の主張 宅地400坪を長女・二女・三女・四女で分けて、他は全てくれ。

亡二女の代襲者2名・三女・四女の主張 長男の主張で良いから解決してくれればいいな。

長女(自身の母)の主張 法定相続分の最低5分の1は絶対貰いたい。不動産で分けれないのであれば、相続分相当の現金でも構わない。(+学校もいかず寄与した分等も主張できるならしたい。)

長男から1500~2000万の現金払うから納得してくれという話から進展なし。

相続人の中で、母だけ意見が対立しており悪者みたいになっているが、多数が有利ではないが、他の相続人が意見一致してれば、それに応じないといけないのでしょうか?

■解決案 法定相続分の主張をすることは、一切問題ないので今後も堂々と主張すべき。

しかし16年間解決していないのだから、任意の協議は不可能と考える。弁護士に依頼すべき。

遠方で裁判になっても電話で出来る事もある。


母の代襲相続人は、なくなる前の母の配偶者でしょうか?

■質問 母の姉である叔母が、配偶者も子供も無いまま亡くなった。故人と母を含め6人の兄弟姉妹。自身に兄弟姉妹はおらず、母親は昨年死亡。

母親は10年前に再婚しており母の再婚者と自身は、養子縁組をしていない.子の状況で、母の代襲相続人は、なくなる前の母の配偶者でしょうか?

■解決案 被相続人は、配偶者も子供もいない。直系尊属である相談者の祖父母がいなければ、相続人は被相続人の兄弟姉妹。そのうちの一人である相談者の母親は昨年死亡しているので、相談者が代襲相続する事となるが、母親死亡時の配偶者が相続人となることは無い。


不動産を相続したいか、放棄をするか返事をくれと連絡があった

■質問 7年前に亡くなった祖母の相続、自身は、祖母より先に亡くなった母(長女)の代襲相続人。

今回長男から、二女の息子が不動産の畑に家を建てたいと希望している。ついては、不動産を相続したいか、放棄をするか返事をくれと連絡があった。(詳しい詳細等は不明とのこと)

三女は放棄したと聞いた姉も放棄すると言ったため、相談者も放棄すると口頭で答えている。

近日中に兄が書類を持って実印をもらいに、姉の家にやってくることになっている。

上記返事をしてしまったが、今になって姉と自身はいくらかでもお金を貰えるなら、貰いたいと考えており、姉も相談している。

■解決案 何も分からないまま、放棄する必要なし。相談者は、不動産を取得しないのであれば、代償金を主張すること。

相手方は、叔父叔母の立場で交渉は難しいのではないか。依頼を頂ければ、代理人として連絡の窓口や裁判にも弁護士が出廷するため、相談者らが相手方と顔を合わせたり話をする必要もなくなる。

感情的にまだもめてはいないとのことだが、早い解決、ご自身たちでやる場合の労力や精神的な負担を考えればご依頼された方が良いと思料致します。


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葬儀費用や入院費用などの内訳を確認しようとするも、話し合いできず

■質問 長男は4年前に死亡しており子が3人。今現在、母と自身は同居している。

母・長女と、次男次女は、今現在は喧嘩別れ状態。

H26.1月に被相続人である父が脳腫瘍で入院、母と長女が面倒を看ていたが、通帳などは、次女が管理するとのことで持ち帰り、父の死後もそのまま持っていた。

そのため、父の葬儀の際の香典等も次女に渡し、入院費用等の支払いなども、全て次女が支払っていたと思われるが、詳細は不明。

葬儀費用や入院費用などの内訳を確認しようとするも、もう金は残ってないの1点張りで話し合いできず。

不動産が複数あるため、今後のことを含めて話し合いたいと思うが、次男次女が結託しており、決裂。

次女・次男については、父の死に際にも現れず、今後の母の面倒をみることも放棄。

母も、自身が亡くなっても次男次女には知らせないで良いと言うくらい、不仲になっている、次男次女は、長男の代襲者に相続させるのであれば、相続登記に協力するが、母と長女が相続分を主張するなら協力しない、との対立の姿勢。

長女と母も、せめて不動産については自己の相続分は主張したいとのこと、今後、どうすれば良いのか?将来の母の相続も見据えて、相談したい。

■解決案 問題解決には、調停の申し立て以外にないと思われる。相続人中に、相続財産を私的に流用している者がいる場合、任意の話し合いは進まない。


法定相続分の割合は?分け方は、相続人間で合意がとれてれば問題ないか?

■質問 叔母(三女)が独身で亡くなった。叔母(二女)の子供が弁護士に相談したところ、法定相続分は叔母(二女)が2分の1、残りを代襲相続人で分ければ良いと言われたとのことだが、恐らく間違っているのではないか・・・?

法定相続分の割合を教えてほしい。(※1)伯父(長男)の娘2人は、母(長女)の養子になっている。

分け方は、相続人間で合意がとれてれば問題ないか?上記法定相続分以外の分け方はダメか?

■解決案 兄弟姉妹の各3分の1、その3分の1を代襲相続人で分ける。伯父の娘2人については、伯父の子供、母の養子としての相続の権利をもつ。

分け方は、相続人間で合意がとれていれば、相続人間の合意があるのであれば、話し合いで決めて問題なし。

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この記事の監修者

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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