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【弁護士監修】「代襲相続」法定相続人が先に亡くなった場合、相続権は?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2022年09月14日
「代襲相続」法定相続人が先に亡くなった場合、相続権は?のアイキャッチ

父親が亡くなってしまった。相続人は、母親と自分と兄なのだが、兄は先に亡くなってしまっている。兄が相続するはずだった相続分ってどうなるの?

といったご相談もよく伺います。

医療の発達により平均寿命は伸びていますので、親が長生きしてくれたけど子が先に亡くなってしまうケースもございます。

そんな場合の相続「相続人が先に亡くなってしまっている場合の相続(代襲相続)」についてです。

代襲相続とは?

代襲相続を具体例を出して説明しますと、今回亡くなった人には3人の子供がいた場合、それぞれ相続人になるはずですが、3人のうち1人(Aさん)が既に亡くなっていた場合に

Aさんの子(亡くなった方の孫)がAさんに代わって相続をすることを言います。

漢字で説明すると「代襲」という漢字を分解して考えるとわかりやすいかと思います。

「代」は「代わりに」という意味。「襲」はよく歌舞伎俳優や落語家などで「襲名する」と使いますが「受け継ぐ」という意味があります。

併せて使うことで、「代わりに受け継ぐ」という意味になります。Aさんの子のように受け継ぐ人を「代襲者」と言います。

【基本】法定相続人について

代襲相続について深く理解する前に、まずは基本として法定相続人について確認しておきたいと思います。

家族構成は人によって様々だと思いますので、1つの例を挙げてみます。

代襲相続無しの家系図

父が亡くなり被相続人(亡くなった方)となった場合、法的相続人は、妻(配偶者)・長男・長女・次男の計4名になります。これが基本です。

代襲相続は誰になるのか?

上記の図に代襲相続を当てはめてみましょう。

代襲相続が適応した家系図例

長男は既に他界しているので、法定相続人ではありましたが、相続することが出来ません。

その場合、「長男の子」が代襲人として相続する権利があります。

代襲相続の条件は?

ここまでご説明してきた通り、代襲相続とは本来相続するはずだった法定相続人が先に亡くなってしまった場合に、その子供などが相続することを言います。

ここで代襲相続が認められる条件を確認しましょう。

代襲相続できる条件

  1. 相続人である人が既に死亡している
  2. 相続人が相続欠格者の場合
  3. 相続人が排除されている場合

代襲相続が認められる相続人との関係

  1. 直系卑属:子・孫・ひ孫など
  2. 直系尊属:親・祖父母・曾祖父母

上記2パターンのみとなっております。

代襲相続が一代しか認められないケース

例)被相続人(亡くなった方)の兄弟姉妹

例:甥や姪までの一代限り

代襲相続の範囲(どこまで代襲相続出来るのか?)

  1. 代襲相続が子供で発生する場合は、子→孫→ひ孫・・・と代々代襲が可能です。
  2. 被相続人(亡くなった方)の親が相続人である場合、その親(祖父母)が死亡している場合、その親の親(曾祖父母)が生存している場合。
  3. 代襲相続が兄弟姉妹で発生する場合は、甥・姪まで。

代襲相続が出来ない人

相続人が相続放棄した場合には、代襲相続は出来ません。

家族構成は、それぞれ十人十色です。少しでも不明な点はお近くの弁護士などにご相談下さい。

相続に強い弁護士

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

相続は、どなたにも身近で起きる出来事です、しかし、感情で揉めてしまったり話し合いで解決出来ないことも少なくありません。 相続時には色々なトラブル・悩みが発生するものです、私の40年間という弁護士経験のを元に事例や状況に沿って対処法を電話でも解説可能...

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