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【弁護士監修】相続税のよくあるトラブル事例と解決案

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弁護士 白木 弘夫 しろき法律事務所

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更新日:2019年01月17日
相続税のよくあるトラブル事例と解決案のアイキャッチ

税の課税制度は、申告納税制度として、「自分で納めるべき税額を申告し納付する」事が前提となっております。

しかし、その申告が適正であるか否かについては税務署が調査を行っております。
相続税に関わるトラブル例と解決案を紹介しております。

相続税の申告内容が疑われる場合

税務署が相続人の自宅や会社に調査に来ます、平成25年は、全国で11,909件の調査があり、そのうち約8割で申告漏れ等を指摘されております。

申告内容に疑問があれば、税務署の調査官が来て調べていく事になります。

相続税の課税制度は申告納税制度として、「自分で納めるべき税額を申告し、納付する」事が前提となっております。

しかし、その申告が適正であるか否かについては税務署が調査を行います。

相続税申告に誤り・隠ぺいがあった場合は?

相続税の申告についての誤り、あるいは税を逃れるための仮装や隠ぺいといった行為が疑われる場合は、税務署の調査官が相続人の自宅等を訪問して調査を行う事が有ります。

仮装・隠ぺいといった行為はとりわけ厳しく、本税の35%に相当する重加算税が課されます。

相続税については基礎控除の引き下げなど課税を強化する流れにありますので、適正な申告・納税が求められます。

相続開始後、遺産分割や相続財産の移転登記など、する事が多すぎて相続税の申告が期限までに間に合わないという方も少なくありません。

特に危険なのが、とりあえず仮の申告で済ませてしまい、後から修正申告によって相続税を是正するといったものも1つですが、この際に税務署とトラブルになるケースがあります。

相続税の申告には期限が有ります

申告は10ヵ月の期限で済ませなければならず、そこで、修正申告や期限後申告の場合は、原則として延滞税・過少申告加算税といったペナルティが課されます。

この点、納税者の自発的な申告ならば、罰則的な処分がなされない場合もあります。

ここでは、相続税の関わるトラブルや解決案など紹介しておりますが、税金を逃れるような解決案を紹介しているわけではありません。

↓相続税に関してもっと詳しく

相続税:10ヶ月以内に申告を
相続税の申告書の提出期限は、相続開始日の翌日から10ヵ月目の日です。
提出期限が日曜・祝日などの休日にあたる時は、これらの日の翌月が期限と...

相続税に強い弁護士に相談し、10ヵ月内の期限を守り、しっかりと納税を行いましょう。

相続税のトラブル一覧

相続税についての相談

■質問 父親が他界し、長女は相続放棄の申述を行なった。遺産は、自宅の土地建物の持分。
生前に母親に1860万円分を贈与し、長男には1770万円分を相続時精算課税制度を利用して贈与している。父親の持分としては800万円分くらい。
近く、不動産の売却を検討しているが、その場合に父親名義の800万円分の持分を、誰の名義にした方が、節税になるのか?住人が自宅を売却した場合に、控除の特例のようなものがあると聞いております。

■解決案 居住用資産の売却については、売却益に20パーセント(譲渡所得税15%・住民税5%)が課税されるが、課税標準は、売買代金から取得費と譲渡費用を控除した残金に課税される。
ここから3000万円を控除できる特例だが、税金については税務署に確認された方が宜しいかと考える。


相続税を別々に申告したいと言われた

■質問 昨年7月13日に死亡した夫の母の相続について、夫は相続の開始を知らず、2ヵ月後に始めて知った。
本年9月13日に相続税の申告をしなければならないが、夫の兄はオーストラリア在住であり、代理人弁護士を選任し、代理人との間で遺産分割協議も整えたが相続税の申告を行わなければならないが、代理人弁護士から「別々に申告したい。」旨を言われてしまった。どのようにすればいいのか?

■解決案 相続財産に不動産があれば、税理士の関与は不可欠である。本来は同一申告書で申告するものであるが、別々の申告ということであれば、相手方代理人から相続税の申告書の控えをもらうべきである。
申告内容に齟齬があると、めんどくさい話になる。そもそも、一緒に申告したいと申し入れたらどうだろうか。


相続時に自宅を誰名義にするのが良いのか

■質問 相続税についての質問。父の相続に対して、母親が実家の家屋敷を自己名義に相続したいと言っている。
しかし、次の相続は母親の財産の全てが対象となるので、今回の相続で少しでも子供2名の名義にしておいた方が、母親の相続時に有利なのではないか?

■解決案 なるほど、今回の相続では配偶者の特別控除が使えるので、お母さんは1億6000万円以下であれば非課税である。
相続財産の額によっては、今回の相続で少しでも子供たちが財産を取得しておいた方が将来の節税になる場合もあろう。
しかし、母親は相続後、その財産を売ることも使ってしまうことも自由なのだから、人の懐を探るようなことはしない方が良いのでは?


小規模宅地の特例について

■質問 小規模宅地の特例についての相談。
6階建ての建物。1階が自営で店舗。2階~5階までが賃貸物件。6階が自宅となっているが、小規模宅地の特例で80%、50%といった特例の全てを、使うことは可能なのか?

■解決案 底地に対する建物の用途の割合で、特例が使えるものと考えるが、税務については税理士が専門。
正確な解答は、税理士か税務署に確認する方が良い。父親が商売をやっていたのであれば、顧問税理士がいると思うが・・・。


今般、母親の遺産相続についての相談

■質問 10年前に父親死亡。今般、母親の遺産相続についての相談。相続人は、自身のみ。
現金1億4000万円とマンションと土地がある。
現金の内、5000万円は父親の相続時に自身が相続したが、母が「自分が管理する。」と言ったので母親の口座に入ったままの状態で、今般母親が亡くなった。
預金1億4000万円の内、自分の5000万円分についても、相続税を払わなければいけないのか?

■解決案 父親の相続の時に、遺産分割協議書を作成したり、相続税の申告を行なったかどうかを確認する。
お母さんの預金の内、5000万円がその時に相談者が父親から相続した事実が証明できれば、課税されなくて済むかも知れないが、遺産分割協議書も相続税の申告も行っていなかった場合、5000万円が自己のものであることを証明できないので、課税対象となる可能性が高い。今般の相続は、税務申告が必要であり、税理士の関与が不可欠です。


相続税は3000万以下ならかからないか?

■質問 祖父がこの先そんなに長くなさそう(病気もあるがすぐに亡くなる状況ではない?意思判断怪しい部分有)
遺産として残るのは実家の不動産くらい。現在も母が住んでおり、祖父が亡くなってからも継続して住むことを希望している。
ついては、生前に叔母と話をつけておいたほうがよいか?
相続税は3000万以下ならかからないか?
お金を要求されたりするのか?相続の分け方は法律通りにしないといけないというようなことがあるのか?

■解決案 生前の遺産分割協議は書面があっても、法的拘束力はないというのが弁護士の見解。
相続税は3000万+600万*相続人数⇒かからない遺産が不動産しかなければ、不動産を貰わない相続人は当然不公平と主張される可能性がある。
話し合いだが、代償金を払って解決するケースが多いが、お金が準備できなければ共有名義にするなどもあるが、状況によっては競売となるケースもある。
継続して住むことを考えているのであれば、もめた場合は弁護士に依頼した方が良いだろうし、何れにしてもお金は工面しておいた方が良いだろう。


税金かかるんであれば今のうち何かしておきたいと思う

■質問 父あまり先が長くないと思う(現在意思の疎通は一応とれる?)

ついては、税金かかるんであれば今のうち何かしておきたいと思うが教えてほしい。

■解決案 基礎控除(3000万+600万で相続人数)をこえなければ相続税はかからない


父は高齢で、現在病気療養中のため、相続対策として相談しておきたい

■質問 生前対策の相談。

父は高齢で、現在病気療養中のため、相続対策として相談しておきたい。

相続の対象となる財産は、現金が約2000万円。

加えて、都内に約150坪の土地を持っており、その中に父親名義で、住宅ローン契約者も父名義となっている建物が1棟と、物件の所有者は父で住宅ローンの契約者は長男となっている建物が1棟、その他、同じ敷地内で駐車場も賃貸しており、7-8万円/月の収入が父に入っている。

相続が開始されてから不動産の名義を変えてしまう方が、税金対策としてはいいのだろうか。

■解決案 そもそも、相続開始前に所有権の変更しようとすれば、通常であれば、贈与若しくは売買を原因とする所有権移転になると考えられるが、相続と比較すると、そちらのほうが課税される税金の額は大きくなると思われる。

不動産の評価の金額にもよるし、相続財産のうちで不動産が大部分を占めるようであれば、どのように相続して、配偶者控除等どんな控除の特例等を利用するのかしないのか、また、相続税を支払うための現金を、どのように準備しておくか、などを検討した方が良い事案ではないかと思われる。


多数の人に、現金500万を生前に贈与することになっている

■質問 伯母(母の4人姉弟内の姉)の配偶者が自身など姻族や親族を含む多数の人に、現金500万を生前に贈与することになっている。(銀行送金のやり取りである)

ついては、調べた限り贈与税にあたると思うが親戚の中には、申告の必要がないと言う者もいるがどうなのか?

■解決案 申告のとおりであれば、贈与税の申告が必要であると考える。

例外的に何か制度等を利用するので申告が必要ないと言っている方がいるのかは、不明である。

何れにしても税務署に確認するのが一番的確な回答を得られる話


預金を母親が勝手に流用し、株式等に投資しているようである

■質問 父親は存命中であるが、認知症を患っている。

父の預金を母親が勝手に流用し、株式等に投資しているようである。

1億2000万円は、母に対する生前贈与となるのか?贈与税は発生するのか?

■解決案 贈与は契約。贈与者並びに受贈者双方の意思の合致が必要。しかし、本件は、母親が勝手に使っただけなので、贈与ではない。母親名義で父親の資産が流用されているだけで、父親の財産である。


基礎控除で教えてください

■質問 父が亡くなり、預貯金、土地・建物、全てで4,800万以下ですが相続税はかかりますか?

■解決案 相続税控除内なので、税金は掛からりません。

基礎控除=3000万円+600万円×相続人の数(3人)=4800万円


手続きは終わっていたと思っていたところ、最近になって被相続人が遺した金が出てきた

■質問 亡くなったのは父。相続人は母と子が4人。

3年前の相続発生時、税理士に相談して、相続人間で遺産分割協議をし、手続きは終わっていたと思っていたところ、最近になって被相続人が遺した金が出てきた、これは相続財産にはならない?

■解決案 当時、遺産分割協議書を作成したのであれば、そこに記載している以外の財産が出てきた場合のことを記しているのではないか(別途協議となっていたり、誰かに相続させる旨になっていたり…)。

当時、相続税の申告はしないで済む程度であったが、これを再度加算し当時の控除額(基礎控除5000万円+相続人の数×1000万円)を基準に、相続発生当時の金の価額を加算することになると考えられる。


ロンドンに在住で、日本で相続が発生、自分の財産について、日本でも課税されるのか?相続の割り振りで、一番税金が掛からない方法は?

■質問 ロンドン在住の日本人。配偶者も子もなく、遺言執行者を選任し、死後は自宅を売却して税金を払い、日本にいる3人の兄弟に、その家族構成の人数に応じて、相続させたいと考えている。

売買代金から基礎控除額のポンドを控除した金額に40%の税金が掛けられ、残りが財産。

自分の財産について、日本でも課税されるのか?相続の割り振りで、一番税金が掛からない方法は?

■解決案 海外での相続の税金に関する質問であり、対応ができません。

居住期間や相続人の状況に応じて、課税の方法も違うし、海外での納付済相続税が考慮される旨の記載を見つけることはできる。しかし、難解な事案であるばかりか、税務に付いては確定的に話ができない。


母が亡くなった際の相続財産は1億になるので、税金対策をしたい

■質問 父の相続財産8,000万円を母が相続することにした。

母は、父からの相続分とは別に2,000万円の預貯金があり、母が亡くなった際の相続財産は1億になるので、税金対策として母名義のマンションを購入することで税金対策になるか否か。

■解決案 相続税対策は、慎重に行なう必要がある。

今回、父親の相続を母親だけが行なえば、相続税は掛からない。しかし、母親の相続時には、課税される。

次の相続を考えるのであれば、今回の相続は、遺産分割をして相続税を多少払っても、相談者も相続した方が良いのではないか?

また、母親の相続に際しても、相談者だけの状態より、配偶者を養子にするなどの工夫が必要で保険も有効。


生命保険も「みなし相続財産」となるのか?

■質問 生前に父親は、「家屋敷は長男へ、保険は長女へ」と言っていたが、保険3,000万円の受取人は長男になっていた。長男は、「保険は自分が受取人となっており、非課税なので、自分で受取り相続する。」と、主張している、生命保険も「みなし相続財産」となるのか?

■解決案 相談者の言うとおり。3000万円の生命保険の内、生命保険控除の500万円×3の1500万円を控除した、1500万円の保険金に付いては、みなし相続財産とされ、相続税の課税対象となる。

相続財産は、1800万円の預金+1500万円の生命保険+不動産の価格となり、基礎控除額4800万円を控除した残りに、相続税が課税されることとなる。

いずれにせよ、遺産分割協議を行なわなければならない事案であると思料する。


相続において税金で配偶者は非課税だと聞いた

■質問 主に税金の相談です。税額は?母名義の土地・建物あり、3000万円の不動産は事業用で、市に1ヶ月20万円くらいで貸していた。配偶者は非課税だと耳にしたがいかがでしょうか?

■解決案 配偶者は非課税 → 次の相続(母親の相)で税金が取られます、法定相続で計算し、母3000万円×15%-50万円=約400万円

子一人に付き1500万円×15%-50万円=約175万円、合計約750万円になりまして、土地の評価が大切です。

経験と知識のある税理士節税は保険を絡めて行った方が良いと思われます。


地方での相続で代襲相続をしてきた場合の遺産分割に関して

■質問 私の妻方両親の今後発生する相続についての相談です。

相続人予想は、配偶者、長女(相談者の妻)、自分(養子)、亡次女の子ら2人で両親は、どちらが先に亡くなっても相続放棄するとのことでした、両親は現在施設に入っており、公正証書遺言を作成している。

内容の概略は、代襲相続人らには(遺産に対して)少ない現金を渡し、残りを相談者と妻に全て相続させる内容になります。

相手方(代襲相続人)が、遺産分割について異議を唱えてきて裁判になった際に、弁護士の出番になるのと、相続税についても相談したいが、地方となると日当代、交通費を考えばやはり地元の弁護士の方が良いのでしょうか?

■解決案 遺言書の通り相続をした際に、遺留分を侵害していればその差額は請求される可能性があります。

東京の事務所で遠方で裁判になれば、日当・交通費がかかる。(日当 半日3万、一日5万)


2000万円相当のマンションの遺贈について、税金面から教えて欲しい

■質問 母親の相続に関し、遺言書で相談者の子へ2000万円相当のマンションを遺贈しようとしております。

遺贈について、税金面から教えて欲しい。

■解決案 考えられる税金は、相続税、固定資産税、不動産所得税になります。

相続税は20%増。登録免許税は、固定資産税評価標準の1000分の20、不動産取得税は、固定資産税評価基準に対し、土地につき3%、建物に付き4%位です。


生前に関して不動産の相続の一番良いやり方と相続の費用に関して

■質問 住宅相続のことについてお伺いします。81歳の 伯母がホーム(寝たきり)に入居し持家(戸建)が空き家になっています。(夫、子供)弟である私の父(75歳)が相続する予定ですが、私の妹(伯母の姪)に相続させようと考えています。

妹は離婚し子供が一人います。(中学生)伯母が健在なうちは、伯母から借りる形で、その後 相続という風にできたらと思っていますが、どのような形が良いでしょうか?相続の費用等はどのくらいでしょうか?

■解決案 妹さんは、叔母さんの法定相続人ではありませんので、叔母さんの遺言書がなければ、妹さんに不動産を取得させることはできません。

その際に考えなければならないことは、相続税の問題です。妹さんが相続(遺贈)を受けると、通常の相続税の20%加算の税金を納めなければならなくなります。

相続財産を適正に評価したうえで相続の準備をしなければなりません。一旦、お父さんが相続した上で、妹さんに相続させるのも一つの方法であろうと考えます。

費用としましては、遺言書の作成、相続人並びに相続財産調査、財産目録作成、登記申請の手続で、40万円から50万円くらいではないでしょうか。税務申告が必要な場合は、別途税理士費用が必要となります。


税制改正による旧税率で、ぎりぎり控除内で収まるかどうか?

■質問 今回相続が発生しまして昨年12月の為、旧税率で、ぎりぎり控除内で収まるかどうか等、どの位の時期を見るべきかなど、料金も含め基本的なところからご相談できると有難いです。

■解決案 土地の評価は重要です、相続税の問題はデリケートなものですので。是非、思料を持って税理士を交えてお話させていただきたく思います、報酬は30~40万円だと思います。


8000万の贈与税に関してと銀行の通帳の履歴の照会方法に関して

■質問 今回母が亡くなりました。通帳を見てみると上記金額が残っており、父は、昔から母に財産管理を丸投げで全て任せていました。

母は、特に仕事はしておらず投資等をやっていたこともなく、そのため上記母名義の預貯金は父の収入や退職金を移して管理しやすいようにしていたのではないかと想像します、へそくりというには、あまりに大きく8、000万位ありました。

ついては、母は父の通帳に入った現金をせっせとやり繰りしていたようだが贈与税等のことは恐らく何も考えていなかったと思うため、申告もしていない模様なのですが、現行の相続税だと、基礎控除除いても範囲に入ると思います。

上記理由の遺産の為父の退職金や収入等が証明できれば、父の財産として遺産から外すことができるか?と言うより一番心配なのは過去に遡って贈与税のことなどを言われないかが一番心配で相談しました。

現在、銀行に過去の履歴を照会しようとは思っております。 父が退職したのは、60歳頃の定年退職で30年以上前になります。

■解決案 弁護士の領域ではない部分かと思いますが、掛かる費用としては税務署との交渉 税理士30~50万円


不動産と現金8000万の二人兄弟の相続の分割に関しての税率額の相談

■質問 父の遺産を相続する際の質問です。

不動産と現金8000万相当を二人兄弟で等分に相続する予定です、姉は家持ち、私は家無しです。

家無しは税制で優遇されると聞きますが、姉と私では、それぞれ支払い相続税額が変わるのでしょうか?

■解決案 「被相続人等の居住の用に供されていた宅地等」に該当し、相続開始前3年以内に奥さんが所有する家屋に居住したことがないこと(所謂、家なき子)に該当し、亡くなりましたお父様の土地を相続することが、評価額の80%減の特例を受ける条件になります。


交通事故でもらう賠償金に関しては相続財産になりますか?

■質問 相続人が女性ばかりなので、長女の配偶者として代わりに手続を進めています。

役所関係や年金関係の手続だけは済ませたが、今後の手続や税金面について相談したい。

また、交通事故でもらう賠償金に関しては相続財産になりますでしょうか?

■解決案 相続の手続についての手順に関しては1、相続人の調査・確定2、相続財産の調査・確定 3、遺産分割協議4、預貯金の解約・登記申請になります。

交通事故により死亡し相手方からの賠償金は相続財産ではなく、申告は4800万円を超えるときになります。

着手金30万円で、登記手続きまでを完了させ、報酬は15万円から20万円


不動産の名義変更・相続税に関して

■質問 実の父が亡くなり実家を売却して相続人間で分けたいと思います。

現在、実家は亡くなった父の名義になっているのですが名義変更・税金等について詳しく教えていただけませんか?

■解決案 登記の名義を相続人に変更するには、固定資産税の評価額の1000分の4の登録免許税がかかります。

不動産を売却した場合は、売値から取得費を控除した金額(売却利益)の20%が譲渡所得税、先代が所得したときの価格が不明な場合、所得費は売買代金の5%となります。


土地建物の固定資産税を払っているが使用してない、亡くなった後に相続放棄できるか?

■質問 遺産があり固定資産税は支払ってるけど土地を利用しているのは夫の弟夫婦で、恐らくこれから先も自分達が利用することはないと思います。

そこで、夫が亡くなった際にその土地を相続すると相続税を支払わないといけないかもしれない。

その土地については相続放棄してしまえば何の問題もないと思ったのですがどうなんでしょうか。

■解決案 相続放棄は、一切の相続権を放棄する手続きです。単純に相続したくない物を選んで放棄できるものではありません、

相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人の数になります。


不動産の小規模宅地の件に関して質問

■質問 小規模宅地の特例に該当するかどうか。

父親名義のマンションを家を持っていない二男が相続したときは、特例を受けられるかどうか。

自宅はどうか?

6年前まで祖母が住んでいたがそれについてはどうか?

■解決案 二男がマンションを相続するときだけ、小規模宅地の特例を受けられます。母に関しては不可能です。


改正後でも相続税を納める額を越えてないと思うのですが?

■質問 土地評価を近く相場価格で高く見積もっても、遺産合計3000万いくかいかないか。

改正後でも相続税を納める額を越えてないと思うのですが?

■解決案 ご申告されている通り、3000万円をこえていないのであれば申告必要ない


個人年金の解約を行い口座に入金される半分を姉の口座に振り込んだ際、贈与税が発生するか?

■質問 祖母が死亡。祖母の唯一の子である母親は、すでに死亡している。相続人は、私とその姉の2名。

個人年金の受取人変更並びに解約手続を私が行い、私の口座に入金されます、半分を姉の口座に振り込んだ場合、贈与税が発生するかどうか。

■解決案 子の相談内容に関して遺産分割の話であるので贈与税は発生しません。


土地の相続の手続き方法と相続人の一人が海外在住だがどうすればよいか?

■質問 母親の相続に関する具体的な諸手続について質問です、実家には、母親と私が同居しており、不動産を相続する場合の土地の評価と相続人の一人がアメリカ在住なのですがどうすればよいのでしょうか?

■解決案 1相続人の確定のため、被相続人の出生から死亡時までの記載のある戸籍、除籍、原戸籍の取得

2相続財産の確定

3財産目録の作成

4遺産分割協議

5協議書作成

6登記申請

7蔵族税申告(土地の評価減の申請)

の1~6までを10ヶ月以内の手続で行わなければならず、アメリカ在住者は、大使館や領事館でサイン証明を取得した方が良いと思います。


相続人は2名で土地があり相当額の現金で半分くれることに、計算方法はどうなりますか?

■質問 相続人は2名で相続する土地があります。兄が土地を相続すると言っております。

相当額の現金で半分くれることになりましたが、どのように計算したらよいのでしょうか?

■解決案 地元の不動産業者に聞くか若しくは、土地の固定資産税評価額を調べるのが良いでしょう。

固定資産税評価額は一般的には、実勢価格(取引価格)の7割評価となっているので、0・7で割れば目安となる金額が算出されます。


土地を自分に贈与した場合贈与税は発生するのか?

■質問 母方の祖母名義の土地を自分に贈与した場合、贈与税は発生するのか?

母が贈与を受け、さらに自分が贈与された場合はどうか?

■解決案 贈与に関しては年間110万円以上であれば贈与税がかかります。

税金の問題は、税務署に確認するのが間違いないありません。


祖父母から、孫へ生前相続に関し、1500万の教育資金の贈与

■質問 祖父母から、孫への相続についての相談で亡くなってない。

教育資金の贈与(1500万円)と暦年贈与のどちらがよいのか?

暦年贈与の際は、贈与を受ける側(孫)の口座に振り込んで貰えばあとは自由に使ってよいものと認識しているのですが、正しい知識を教えて頂きたいです。

■解決案 相続税対策ですが、教育資金の贈与は手続が大変であり資金の使途も限定され、その子が30歳になった時に残余があると贈与税が課税されます。

一方、暦年贈与に関しては、死亡時から遡って3年間分の贈与は、相続財産に加えられてしまうためどちらも一長一短です。


家を売る時の税金を教えてください

■質問 90歳を超える祖母が、祖父は死去収入は年金にみですが、家を売却し2700万ほどになります。かかる税金をお教えください。

■解決案 祖父様がお亡くなりになり、その遺産に対する相続税のご相談か、もしくは祖父様から相続された不動産を今回売却される際にかかる税金のご相談なのかにより、掛かる税金も変わってきます。

前者であれば、(平成27年1月1日以後の相続から)3000万円+600万円×法定相続人、までが基礎控除になりますので、遺産がそれ以下の場合には、相続税の申告は必要ありません。

後者であれば、所得税・住民税が課せられます。以上が一般的な回答になりますが、税金は条件によっては特例が使えるなど、知っていなければ余計な税金が掛かることがございます。


母の死亡後にかかるお金を母の預金口座から引出して使う事は法律的に大丈夫なのでしょうか?

■質問 母の成年後見人になっていて、その母が亡くなった後、葬儀代等の母の死亡後にかかるお金を母の預金口座から引出して使う事は法律的に大丈夫なのでしょうか?また、その資金は相続税の対象に含まれるのでしょうか?

■解決案 葬儀代の費用を預金口座から引出すことについては推定相続人全員の合意があり、社会常識に照らして相当と認められる葬儀費用であれば事前に引き出すことができるとされています。

ですが、それ以降の法要等にかかる費用については、認められない可能性があります。

何にしても、後見人という責任あるお立場ですので、慎重に行動しなければいけません。

まずは、後見監督人がいらっしゃるのであれば監督人に、いなければ家庭裁判所に確認を行うことが望ましいと思料致します。

また相続税を計算する際、葬式費用は相続財産から差し引くことができますが、香典返えしの費用、墓石や墓地を買うため、もしくは墓地を借りるためにかかった費用、初七日や法事などにかかった費用は認められません。


生前贈与で5000万円を貸付金として申告、税務署は認めてくれますか?

■質問 相続人は兄弟2人で長男は、この5年間に5000万円の贈与を受けている。

贈与税の申告なしで二男は、年間110万円の範囲で贈与を受けています。

5000万円を貸付金として申告をして、税務署は認めてくれますか?

■解決案 贈与として認定される可能性が高く納税が発生する相続税の申告については、調査が高確率で発生。適正な申告をするべきです。


私は230坪程度の宅地を相続した時の税金について

■質問 私は230坪程度の宅地を所有しているが、もし自分が死亡した際、発生する相続税等について伺いたい、

小規模宅地等の特例が該当するのかどうかなども伺いたい。

■解決案 小規模宅地の適応があるのは、330㎡まで。節税に関する話なので、税理士、ファイナンシャルプランナー等とのやらねばいけないと思いますので少し規模が大きくなる話と思います。


7億の財産がある、相続税対策の必要があるので相談したい

■質問 祖父は最近までゴルフをしており、大変元気であったが最近弱ってきている。

相続財産が多いので事前に相続税対策の必要があるので相談したい。

■解決案 上場企業の株式等もあり、税理士・公認会計士・ファイナンシャルプランナー等と一緒に、考える必要がある。

小規模宅地の特例や生命保険、贈与等の手続を、税法に関する知識や経験と保険等を組合わせ行なう必要がある。


相続は何ヶ月以内に完了させないといけないのか?

■質問 3ヶ月以内に相続人の確定をしなければならないと聞きましたが本当ですか?

■解決案 一番大事な期限は、相続税の申告期限で10ヶ月です。

3ヶ月の期限は、相続財産より負債が上回った場合に行う相続放棄の申述を行う期限です。3ヶ月以内に相続人や財産の確定をしなければ、放棄の手続が出来ないので、調べなければならないのです。


独身で甥っ子に財産をすべて相続させたいと思う、教えてほしい

■質問 自分は独身、いずれ姪っ子(姉の子供)に全てを相続させたいと考えている。

1遺言書等で姪っ子に全て相続させた場合と、養子縁組をした場合とで税率が違ってくるか。(養子縁組した方が、相続税を抑えれるのであれば養子縁組をしようと考えている。)

2養子縁組に年齢制限はあるのか。(例えば、50、60歳越えていると養子に迎えれないなど)

■解決案 養子縁組をしてしまうと、法定相続人の数が減ってしまうので不利。

公正証書遺言で、姪に「全ての財産を相続させる」と遺言することがベストで公正証書遺言書を作成するのがいいと思います。


小規模宅地の特例について、街化調整区域内だと安いと聞いた

■質問 遺産相続について、名寄台帳に記載されている金額が、課税価格でいいのか?

小規模宅地の特例について教えて欲しく市街化調整区域内だから、安いはずだと聞いた。

■解決案 相続税の課税標準は、建物については固定資産税の評価額である。しかし、土地については、路線価で算出する。

路線価のない地域は、倍率方式で評価する。

路線価は、国税庁のホームページで調査できる。土地が接している道路に対して、1㎡あたり○○円と表記されているので、土地の面積を掛ければ概算は分かる。

土地の形状や高低さ、奥行きと接地している状況などで修正を行わねばならず、高くなったり安くなったりすることがあるので、税理士に確認した方がよいかと思われます。

小規模宅地の特例は、家を持たない相続人が、被相続人が所有する土地を居住用の目的で相続する場合に、一定基準で評価額の80%を減額するもので居住することが条件となります。

相続人調査、財産確定等、専門家に依頼した方が、結果的に安くなる場合もあるので相談した方が良いかもしれません。


配偶者の相続税が多く、軽減の話も聞いたのだがどうだろうか?

■質問 配偶者の相続税が大きく軽減されると聞いたが、具体的にはその金額や制限は?

■解決案 配偶者の税額の軽減は、11億6000万円2配偶者の法定相続分のどちらか多い方までは相続税がかかりません。


税金で準確定申告の準備をしているが、期限に間に合いそうにない

■質問 母が自筆の遺言書を残して亡くなった。(検認手続きは完了)姉と夫は不仲。

遺言の内容は、全財産を姉に、遺留分の現金を夫に渡すという内容で現在、姉が頼んでいる税理士が準確定申告の準備をしているが、期限に間に合いそうにない、相続税の申告も依頼しているようだが、頼りないと思っている。

遺産目録は、あと2週間くらいで貰える予定。

ついては、姉が頼んでいる税理士がだした不動産評価などが、適正なのかなど、セカンドオピニオンのように相談できる税理士の方がいるのか相談したい。

■解決案 事務所によって税理士も複数いる場合もあり、お話しをお伺いできる事務所と出来ない事務所があります。

遺留分の請求についても、相続人間が不仲であるし、ご心配があるようであれば弁護士が代理人として交渉し、きちんと遺留分を支払って貰えるよう請求するので検討されてはいかがでしょうか?


税務署へ行こうと思うが、何を持っていくのか?

■質問 父が死に、今年に母親が亡くなった。自分は栃木県在住であり、実家は福島、母の相続に関し税務署へ行こうと思うが、何を持っていくのか?

■解決案 相続の手続きには、順番がある。

1相続人の確定をするために、亡くなった方の出生から死亡時までの戸籍・除籍・原戸籍等の収集。

2相続財産の確定、相続財産が確定し、基礎控除額を超えてれば税務申告が必要。


家に2500万円の現金を貯蓄、口座に移した方がいいのか?その時の税金は?

■質問 父は、病院で余命1、2ヶ月と宣告されているが驚くほど元気。

そういった事情から、遺産について話をしたところ、家に2500万円の現金を貯蓄していることが判明。

その話を元に探したら、本当に2500万円現金であった。

元々会社勤めで現金支給だったことと、年金も貰ってすぐに引出しその中からも、地道に貯蓄していたようだ。

母も認知があり、ゆくゆく施設に入所させようと考えており、何れにしても大金を家に置いておくのは恐く私の名義の預金口座に入れようと思っているがちなみに相続税にかかるのか・・・?

■解決案 相続税は、3000万円+相続人数×600万円は非課税ですが、タンス預金を預金口座に単純に移すことが最善なのか判断できにくいです。

母が認知気味なことと、お姉さんもいるのであればお父さんの意向によるが、元気なうちに遺言書を作るなどもできるのではないかと思います。


夫が贈与を受けるにあたっての、税制度についていろいろ聞きたい

■質問 私の夫(以下、「A」)が贈与を受けるにあたっての、税制度についていろいろ聞きたい。

前提条件 Aの母は、かなり前に他界しており、その姉(伯母、以下「B」)が複数のマンションを所有しており、いくいくはAに渡したいと生前話していた。Bの夫が資産家であり、複数の不動産を所有しておりB夫妻はマンションに住んでおり(Bの夫名義)。Bの夫の死後、そこを引き払って、BとBの妹が住めるようにとのことで、都内のマンションを所有(B名義)していた。

5月頃、Bの夫が死亡→相続手続き未了のまま、2週間後にBも死亡してしまった。

ところが、相続関係を確認したところ、生前にBの夫の弟(以下、「C」)と、B夫妻が養子縁組されており、全てCの単独相続となることが判明した。

Bが生前より相談していた弁護士が、Cと協議して、B所有であった不動産だけでも、Aに贈与というかたちでも譲渡してもらえないか、投げかけてくれている。

1贈与で受けるにあたって、贈与税がどうなるのか?例えば、複数名義でもらう方が税制面で有利なのか等を伺いたい。

2贈与を受けるにあたって、受贈者自身に住宅ローンなどの負債があると、何か税制上有利なことがあるような話を聞いたことがあるが、そのようなものが本当にあるのか?

■解決案 贈与税は、贈与を受けた金額に応じて税率と控除額が決まる。

その為、複数で贈与を受けた方が得となる。また、贈与税については、他の所得や負債などと合算して申告を行うわけではないので、住宅ローンやその他の負債と損益通算することはない。

相続については、相続税を抑えるために節税対策が考えられるが贈与にはその考え方は馴染まない。


会社と個人の相続について、別々に扱われるのか

■質問 義父は、現在85歳で長男に対し、自分が万が一の時借金は多いほうが相続税等の支払が少なくてすむからと話す。

義父は、飲食店を経営し会社の借金は凡そ1億5000万円、個人の借金は50万円くらいプラスの財産は、自宅(土地・建物~評価不明)、店(2000~4000万円)、ビル(本人は、1億の価値があるというが、以前に査定してもらったら、5000万円)他、株式となる。

・今後相続が発生した場合、会社と個人の相続について、別々に扱われるのか、義父の名義のものは会社も個人も合算して税金がかかるのか?教えてほしい

■解決案 会社(有限)と個人は区別して考える必要があり、会社の借金は会社の株価に反映されるので、個人の相続財産を圧縮させる効果なし。

ただし、会社の借金は株価を下げる。


独身で妹二人相続するときに、免税範囲額を知りたい

■質問 独身で妹二人。自分が死んだときの妹二人が相続するときに、免税範囲額を知りたい。

■解決案 相続人が二人の場合、非課税額は3000万円+600万円×2=4200万円になります。


10年前の母の遺族年金や療養費など口座に500万円ほどの金員が残っている

■質問 10年前に父親が亡くなった際に、母親の相続分はなく、すべて子供4名で分割して相続した。

今回、母の遺族年金や療養費など口座に500万円ほどの金員が残っているが、これを姉たちと分割しなければならないのか?また、相続税の問題はありますか?

■解決案 お母さんの相続財産が500万円あることになるので、相続の対象となる。法定相続で分割しないのであれば、遺産分割を行わなければならない。

本年1月1日より、相続税の課税控除額の引き下げが行われ、3000万円+600万円×相続人の数となった。本件は、課税控除額の範囲内なので、相続税の問題はない。


相続税を申告するにあたり、価格が高い家財道具等の申告方法

■質問 養父の相続税の申告について質問です。養母は健在で養父母に子はなし

養父母は共働きで、夫婦それぞれで同程度の預貯金をしていて、相続税を申告するにあたり、価格が高い家財道具等はどうやって申告すれば良いのか?

■解決案 税務署にも同じことを言われると思いますが、家財一式20万円とか家財一式50万円という記載になると思います。


母親・私の名義の預金がある相続税?贈与税?のどちらなのか?

■質問 父が余命宣告を受けたが母親名義並びに私との名義の預金がある。

この預金は、名義人のものなのか?父親のものとされるので相続税?贈与税?のどちらなのか?

■解決案 父親が管理し、父親が入金した他人名義の預金は、相続財産。生前に勝手に使えば、贈与となる。


父名義で持っていたアパートを売却(1000万円)現金で受け取っている

■質問 H24年に父名義で持っていたアパートを売却(1000万円)現金で受け取っている。

しかし、それまでの所得を本来申告しなければいけなかったが、無申告なのだが大丈夫でしょうか?

■解決案 税務署の判断によるが、生前の話であり、申告のとおりであれば問題ないでしょう。


建物や保険の生前対策に関して相談したい

■質問 父親と姉が医者。父親は半年前に引退。父親の土地1の上に、3階建診療所兼居宅。父母は姉と同居で建物は姉名義。

相談者の父親名義の土地2に相談者2分の1、父母各4分の1の建物

生命保険は、受取人が相談者のもの1500万円、二女が受取人のもの1500万円

土地の路線価での評価は、13500万円、24450万円。母が先に亡くなった場合等を考え、相続税対策を行っておきたい

■解決案 小規模宅地の特例や配偶者特別控除、場合によっては、不動産の持分の移転等、事前に対応可能な方法があるかと思われる。税理士やライフプランナーなどとの連携もあるので、先ずは可能性を検討した方が良いと思います。


私は後妻で主人から遺産は何も残さないと言われております

■質問 夫が前妻との子供名義の口座に毎年贈与税のかからない範囲で暦年贈与しており、主人が亡くなった時にこのお金は相続税の対象になりますか?また私は後妻で主人から遺産は何も残さないと言われております、ちょっとフェアじゃないなと思っている。

■解決案 相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた場合、相続税の課税価格に加算する必要があり、そもそもお子さん達が自由にできない口座をご主人が管理している状況は、贈与とは認められず相続財産として扱われることになる可能性が高い。

遺言等でお子さんに全てとされても、遺留分という権利はあります。上記贈与についてもきたる相続時の際に役立つ資料になるかもしれないので、把握しておくべきです。


遺産分割協議を終え、相続するお金を受けとるだけだが、税を納めるの何時頃?

■質問 遺産分割協議を終え、あとは相続するお金を受けとるだけ。

相続税を納めるのはいつの時点で納めるものなのか。申告書を作成して提出した後なのかそれを知りたい。

■解決案 相続税の納付は、申告と同時に行うことになります。


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白木 弘夫 (弁護士)しろき法律事務所

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