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【弁護士監修】財産(資産)管理を任されていた母が亡くなった。相続税はどうなる?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2021年12月15日
財産(資産)管理を任されていた母が亡くなった。相続税はどうなる?のアイキャッチ

実例紹介

母が亡くなりました。父は自分の財産管理を母に丸投げにしていました。母が亡くなりました。父と私を含む4人の子供が相続人です。

父は公務員勤めで、無駄使いをする性格でもありませんでしたが、収入から何まで管理を母に丸投げ状態でした。ですから、父名義の通帳の管理も母がやっていました。

母は、専業主婦で特に仕事はしておらず、投資等をやっていたこともありません。亡くなり遺産を整理していると、母名義で6000万円以上の遺産が見つかりました。しかし、母は専業主婦で特別な収入は無かったため、恐らく父の収入や退職金など含んでいると思われます。ですが、どうやら税金の申告などはしていないようですし、父に確認しても贈与契約書を結ぶようなこともやはりしていなかったようです。

母が亡くなったのは、平成26年11月だったのですが、相続税の改正で平成27年から基礎控除等が改正されて大きく減額されたと聞きました。

私達はまだ相続の手続きが完了しないまま、平成27年になってしまいましたが、改正後の相続税で計算をしなければならないのでしょうか。改正後の計算になると相続税がかかります。

といったご相談のケースの場合、どうなるのでしょう。

順に説明していきます。

平成27年1月1日から相続税改正されています

平成27年に相続税法の改正がありました。平成27年1月1日以降にお亡くなりになった方が対象となりますので、例えば平成26年12月31日にお亡くなりになった方で、相続税の申告は平成27年1月1日以降にする場合、改正前の相続税が適用されます。

ですから、今回のケースも改正前の相続税法が適用されますので、基礎控除

5000万円+(1000万円×法定相続人の数)

ですから、相続税はかからないでしょう。

ただし、故人から生前に贈与された財産のうち相続開始前3年以内に贈与されたものがあれば贈与税がかかっていたかどうかに関係なく、相続財産として加算することになります。

したがって、基礎控除額110万円以下の贈与財産や死亡した年に贈与されている財産の価額も加算することになりますので、注意して下さい。

※改正後(平成27年1月以降)の相続税の基礎控除の金額

3000万円+(600万円×法定相続人の数)

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相続税の申告

上記で、相続税の心配はないと述べましたが、今回のケースの場合、亡くなった母には特別の収入がなく、父の収入や退職金などが母の遺産の中に含まれているとのことですから、税務署が、その部分についてどう見るかは気になるところです。

いずれにしても、税務署から調査が入った時は、正直に答えるのは当たり前のことですが、亡くなった本人しか知らないことを答えるのは困難です。

そうした時にきちんとした対応をしなければ間違った税金を納めることになるかもしれません。ご自身で判断が出来ないのであれば、税に詳しい専門家である税理士に相談するのも良いでしょう。

税理士へ相談

税理士とは、税務に関する専門家のための国家資格であり、税理士法に定める税理士となる資格を有される方です。

貴方を代理して、相続税の申告や、確定申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更正・決定に不服がある場合の申立てなどを行います。

税理士や生前対策にも精通した相続診断士、相続の対応件数が多い弁護士などにご相談をし、将来的に発生する二次相続も踏まえたうえで、対策などを一緒に考えていくことをオススメいたします。

相続に強い弁護士

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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