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【弁護士監修】​離婚して別れた妻の子供でも相続​権はあるのか?

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2019年04月15日
​離婚して別れた妻の子供でも相続​権はあるのか?のアイキャッチ

離婚した元妻・夫との間に子供がいる場合は、相続に関係してきます。
遺産相続は離婚した子供にも関係してくるのです。
わからない場合や、トラブルになっている方は早めに弁護士への相談をオススメします。

離婚と相続で生じる問題

民法890条は、「被相続人の配偶者は、常に相続人となる。」と規定しています。夫婦が共同生活を営む中で形成してきた財産は夫婦共有の財産となる、との観点から規定されています。
もっとも、離婚した元夫婦については、お互いの配偶者ではありません。
しかし、夫婦の間に生まれた子供については話が異なります。
民法887条1項については、「被相続人の子は、相続人となる。」と規定しています。離婚して妻が連れて行った子であっても、親子であることには変わりはないからです。
この規定が存在する以上、場合によっては、一度もあったことがない子供にも相続が発生する場合があります。これも結局のところ、親子関係にあることから導かれる結論です。
但し、妻の連れ子については話が異なります。
連れ子とは養子縁組をしない限りは親子関係ではないので相続は発生しない、ということになります。これは例え、親が再婚しようと、連れ子と同居しようと変わることはありません。

遺言での対応の限界

離婚した結果、妻が連れて行った子供に、自分の財産を相続してほしくない、そういう思いを持つことは十分にあり得ることです。特に再婚し、再婚相手との間に子供がいるような場合、その子供の取り分が減ってしまうのですから尚更でしょう。

そういった場合、遺言で、再婚相手との間の子供にだけ、自分の財産を相続させる旨、明記することが考えられます。
もっとも、この方法によっても、民法1041条以下で規定されている、遺留分についての請求権を行使されると法定相続分(900条)の半分については妨げることができません。
遺留分の放棄、ということも家庭裁判所で行うことはできますが、これはあくまで離婚して妻が連れて行った子供の自由意思によることになるので、中々放棄してもらうのは難しいでしょう(極端な話、みすみす財産を手にする権利を逃す人はそんなに多くはありません。)。

結論

離婚して、妻が連れて行った子供について、その相続の権利を完全になくすことは困難と言わざるを得ません。
最も、仮に相続してほしい人がいるのであれば、遺言書作成など、それなりの対処をしておくことが必要になります。

困ったら弁護士に相談しましょう

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古閑 孝 (弁護士)アドニス法律事務所

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