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【弁護士監修】相続税が多額で払えない時の3つの方法

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弁護士 古閑 孝 アドニス法律事務所

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更新日:2019年04月15日
相続税が多額で払えない時の3つの方法のアイキャッチ

相続というのは相続人にとっては、基本的にお金が増える行為、事柄です。お金に限らず、土地や一軒家などの不動産を含む、金銭的価値のあるものも相続することができます。

そのため、遺産相続をすると聞くとまるでお金持ちになったかのような印象を抱く方も多いのではないでしょうか。

しかし、相続する遺産にはプラス資産とマイナス資産があり、プラス資産はお金や不動産など、相続すると嬉しい事柄です。マイナス資産というのは、負債や借金の返済義務など、相続したくない事柄です。

場合によってはこのマイナス資産がプラス資産を上回ってしまうこともあります。そうなると手元に遺産が残ることもなく、多額の借金と納めるべき相続税が残ってしまいます。

基本的には相続する際にどれほどのマイナス、プラス資産があるかということは、勘案して決めることになるはずです。

しかし、多額の相続税で支払えず、困窮してしまったという話も聞きます。

また、現金として直接相続することのできない不動産の割合が多いと、相続税が支払えないケースが多々あるようです。

せっかくの遺産相続で相続税に困ってしまわない様に、今回は支払えない時にどうすればよいのかをまとめてみました。

相続税が多額で払えない時の3つの方法をそれぞれ紹介していきます。

方法1:不動産が原因で相続税が支払えない場合

現金はわかりやすく100万円であれば、相続税を差し引きした残りが懐に入ってきます。ですが、不動産はそうはいきません。

1000万円の物件を相続するのに相続税の分を差し引きしてもらって残りの不動産価値を相続することは困難です。つまり、1000万円の物件を相続をするには、現金で相続税を払わなければなりません

もっとわかりやいように具体例を挙げてみましょう。

遺産相続の取り分が不動産1,000万円、現金100万円だとしましょう。不動産1,000万円+現金100万円=1,100万円を相続することになり、最終的な相続税は200万円とします。

額面上だけ見れば、差し引きしても900万円もの大金が舞い込んでくることになりますね。しかし、200万円の相続税を納めるには、相続によって受け取る現金では、あと100万円足りません。

このような事案が不動産などの物的財産の割合が多いと、相続税が払えなくなってしまう要因なのです。

上記のケースでは、プラス資産だけですが、ここに幾多のマイナス資産が加わればさらに現金は足らなくなり、相続税が払えないということになります。

そうした場合は、不動産としての相続を諦め、売却して相続税を除いて残った金額を受け取るのが良いのではないでしょうか。不動産は不動産でしかありませんが、現金は不動産にも、車にも、日々の生活費にもなります。

あれもこれも相続する要素がある場合は、現金に一元化し、そこから負債や相続税を引いてから諸々流用するとわかりやすいかもしれません。

方法2:相続税の納税を延長してもらう

ですが、どうしてもこれだけは不動産として相続したいということもありますね。

代々受け継いできた建物であるとか、歴史的価値のある物件などです。そうした場合は、現実的に納税が不可能であれば、分割して納める方法を取るとよいでしょう。

いわゆる延納制度の活用です。

例えば、1000万円の相続税があり、とても払えないのであれば、年50万円ずつを支払っていくというものです。イメージとしては、ローンなどの返済に近いでしょうか。この方法であれば、無理なく相続税を支払える上に、残しておきたい不動産物件まで守る事ができます。

どうしてもそのまま相続したいという方には大変おすすめの方法です。

ただし、1つ注意が必要なのが、利子が付くということです。こうした要素もローンと似ている要素かも知れません。

最終的な納税額が通常よりも多く払うことになるということは、頭に留めておきましょう。

方法3:最終手段、相続放棄

「相続放棄」という選択肢

相続をする際に不動産の売却や、延納を利用しても相続税がどうしようもできないとなった場合はどうすればいいのでしょうか。

もはや後にも先もなく、打つ手がないという状況ですね。そうした場合は、相続放棄という手段があります。

まさに文字通り、すべての相続を放棄するというものです。マイナス資産などの負債や借金、または相続によって発生する相続税を支払う必要がなくなります。

ですが、プラス財産を相続することもありません。まさに諸刃の剣とも言える最終手段です。

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3ヶ月以内というタイムリミットに注意

相続があることを知った日から3カ月以内に申請を行わなければ、相続放棄出来ずに問答無用ですべてを引き継ぐことになってしまいます。

この自動的に相続するシステムを単純承認と言います。

合計がプラスの時だけ相続する方法「限定承認」

限定承認と言って、プラス財産の範囲内でマイナス財産も引き継ぐという方法があります。簡単に言うとお金が手元に残ることはあっても、負債を受け継いでしまうことはない方法です。

プラス財産が100万円ならその額で対応できる範囲内で、負債などの返済を受け継ぎ、余ったプラス財産はそのまま相続することが可能です。

と聞くと利点だらけの完璧な手法に思えると思います。

しかし、相続人全員で申請しなければならないという制限があるのです。

つまり、3カ月以内に相続人全員で意思疎通をし、裁判所に限定承認の申請しなければ利用できないということです。

相続の限定承認申述書の書き方・雛形・サンプル集
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ここでは、相続の承認・限定承認の期間伸長申立書の書き方・雛形・サンプル集をダウンロード出来る様にしております。

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どの方法もできれば使わずにスマートに相続できることが一番かと思います。

相続すると決まった際には、まず、相続内容や比率に目を向けてみてはいかがでしょうか。

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